○標津町地域包括支援センター条例施行規則
平成18年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町地域包括支援センター条例(平成18年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 条例第3条に定める事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 要援護高齢者及び家族の状況に関する実態把握
(2) 要援護高齢者及び家族等からの相談に対応した支援
(3) 各種保健福祉サービス及び制度に関する情報提供と関係機関の紹介
(4) 要援護高齢者の虐待防止及び権利擁護のための必要な援助
(5) 特定高齢者及び要支援認定者のケアマネジメント
(6) 地域の関係機関及び介護予防事業者との連携や情報交換
(7) 地域の介護支援専門員に対する指導・助言
(8) その他町長が必要と認める事項
(業務体制)
第3条 標津町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)は、標津町国民健康保険標津病院と連携し、24時間体制で相談に応じるものとする。
(職員)
第4条 包括支援センターに、次の職員を置く。
(1) 社会福祉士
(2) 保健師
(3) 主任介護支援専門員
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(標津町在宅介護支援センター条例施行規則の廃止)
2 標津町在宅介護支援センター条例施行規則(平成9年4月1日規則第9号)は廃止する。