○標津町地域包括支援センター条例
平成18年3月24日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うため、標津町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置し、保健・医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
標津町地域包括支援センター | 標津郡標津町北1条西5丁目6番1―2号 |
(実施事業)
第3条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 総合相談支援に関すること。
(2) 虐待防止・権利擁護に関すること。
(3) 第1号介護予防事業に関すること。
(4) 包括的・継続的マネジメントの支援に関すること。
(5) その他町長が必要と認めること。
(利用対象者)
第4条 包括支援センターを利用できる者は、町内に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又は寝たきり若しくは認知症のために日常生活を営むのに支障がある者及びその者を介護する家族とする。
(利用料)
第5条 包括支援センターの利用料は、無料とする。
(職員)
第6条 包括支援センターに必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(標津町在宅介護支援センター条例の廃止)
2 標津町在宅介護支援センター条例(平成9年条例第4号)は廃止する。
附則(平成29年3月17日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。