○標津町子ども医療費助成条例施行規則
平成26年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町子ども医療費助成条例(平成26年3月17日条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)
(2) 医療保険各法による被保険者若しくは、被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(3) 標津町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年10月1日条例第18号)若しくは標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年10月1日条例第19号)の規定により医療費の助成を受けられるときは、当該助成を受けられることを証する書類(以下「他受給者証等」という。)
2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給資格者は、受給者証の紛失等により受給者証の再交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出してその再交付を受けることができる。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 再交付理由
3 第1項に規定する登録台帳は、記載すべき事項を電磁的記録媒体で記録し、これを適正に管理、又は利用する場合は作成を省略できる。
4 第1項に規定する受給者証は毎年更新するものとし、その期間は3月1日から3月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の提示)
第4条 保護者は、受給資格者が医療を受けるときは、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)から電子資格確認等により各種医療保険の被保険者等であることの確認を受け、受給者証及び他受給者証等を添えて提示するものとする。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 保険医療機関等で発行する医療保険各法の規定による一部負担金等を領収したことを証明する書類
2 町長が特に認めたときは、条例第6条に規定する申請を省略することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、町長が指定する保険医療機関等は、保護者に代わり助成の申請をすることができる。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、審査のうえ支払額を決定し、当該申請者に通知する。
(1) 標津町に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 婚姻又は就業等により保護者の扶養から外れたとき。
(4) 条例第3条のただし書に該当するに至つたとき。
(1) 住所、氏名及び個人番号の変更があったとき。
(2) 加入している医療保険の変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月29日規則第10号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に改正前の規則の規定により受給している者に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月30日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年5月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。







