○標津町子ども医療費助成条例
平成26年3月17日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もつて子どもの保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。
(1) 「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷についてほかの法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(6) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、町の区域内に住所を有する世帯に属すると認められる子どもとする。ただし、次の各号の一に該当する者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型療育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども
(受給資格の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格の認定を申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、標津町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年10月1日条例第18号)若しくは標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年10月1日条例第19号)の規定において同様の申請をしたときは、当該申請を省略できるものとする。
3 町長は、第1項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。
(基本利用料の助成)
第4条の2 町長は、受給資格者が受ける療養において第2条第5号に規定する基本利用料が発生したとき、その額を助成することができる。
(助成の範囲)
第5条 町長は、受給資格者にかかる医療費から食事療養標準負担額及び付加給付される額並びに標津町乳幼児等医療費助成条例若しくは標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例の規定により助成される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対し助成する。
(助成の申請及び申請期間)
第6条 前条の助成は、保護者の申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請期間は医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して3年以内とする。
(届出の義務)
第7条 受給資格者がその資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があつたときは、保護者はその旨をすみやかに町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、標津町乳幼児等医療費助成条例若しくは標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例の規定において同様の届出をしたときは、当該届出を省略できるものとする。
(損害賠償等との調整)
第8条 町長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し損害賠償、又は独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく災害共済給付若しくはその他制度等により第5条に規定する助成の範囲において支給を受けたときは、その価格の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月29日条例第18号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に改正前の条例の規定により受給している者に対する医療費の助成については、なお従前の例による。