○標津町児童館条例施行規則

平成13年3月12日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、標津町児童館条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 標津町児童館(以下「児童館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に認めたときは、開館時間、閉館時間の伸縮又は変更することができる。

(1) 開館時間は、別表のとおりとする。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日及び翌年の1月2日から5日まで

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を各1名を置き、委員の互選によって決定する。

2 会長は会議の議長となり、会務を処理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決め、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(使用の許可)

第6条 条例第7条により児童館を使用する者は、標津町児童館使用許可申請書(別記第1号様式)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、使用を認めたときは標津町児童館使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第7条 児童館を使用する者は、職員の指示に従うとともに次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 使用場所備付以外の器具を使用するときは、その許可を受けること。

(3) テープ、画鋲、釘及び張り紙等で、建物その他の物件を損傷又は汚損しないこと。

(4) その他、他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか運営に必要な事項は、教育長が別に定めることができる。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条第1号関係)

開館時間

児童館名

月曜日~金曜日

土曜日・長期休業日等

キラリ児童館

9時30分~18時00分

8時30分~18時00分

川北児童館

13時00分~18時00分

8時30分~18時00分

長期休業とは春休み、夏休み、冬休みをいう。

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標津町児童館条例施行規則

平成13年3月12日 教育委員会規則第3号

(平成21年7月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成13年3月12日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年7月23日 教育委員会規則第5号