○標津町児童館条例
平成12年12月16日
条例第30号
(設置)
第1条 標津町に居住する児童の健全な育成を図りその福祉を増進するため児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
標津町川北児童館 | 標津郡標津町字川北基線13番地1 |
標津町キラリ児童館 | 標津郡標津町南1条西2丁目1番地1 |
(用語の意義)
第3条 この条例において児童とは、中学生以下の児童生徒をいう。
(職員)
第4条 児童館に館長その他必要な職員を置く。
(運営審議会)
第5条 児童館の円滑な運営を図るため、標津町児童館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会委員の定数は14名以内とし、次の各号に掲げる者から教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 標津町連合PTA関係者
(3) 学識経験者
(4) その他委員会が必要と認めた者
3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(使用の範囲)
第6条 児童館を使用することのできる者は児童とする。ただし、第1条の目的に適合し且つ児童を対象とする行事等の場合には、児童以外であっても使用することができる。
(使用の許可)
第7条 児童以外の者が使用する場合には、委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第8条 委員会は、次の各号の一に該当する場合には使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備等をき損若しくは滅失するおそれがあるとき。
(3) その他、児童館の管理運営上支障があると認めるとき。
(現状の回復の義務)
第9条 使用者はその使用が終わったとき、又は前条の規定により使用を取り消されたときは、直ちに使用の場所を現状に回復して返還しなければならない。
(使用料)
第10条 児童館の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第11条 児童館を使用する者は、故意又は重大な過失により、建物、付属設備及び備品等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)