○標津町在宅生活支援サービス事業条例施行規則
平成12年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、標津町在宅生活支援サービス事業条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(在宅生活支援サービス事業の内容及び利用形態)
第2条 在宅生活支援サービス事業(以下「事業」という。)の内容、利用対象者及び利用の制限は、次のとおりとする。
事業名 | 事業内容 | 事業の利用対象者 | 利用の制限 |
ホームヘルプサービス事業 | 虚弱、心身の障害、傷病等の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対するホームヘルパーの派遣 ・家事援助 ・相談、助言等 | おおむね65歳以上で独居又は老人夫婦世帯及び身体障害者 | 原則として1週間に2回程度で1回2時間以内 |
ショートステイ事業 | 虚弱高齢者及び身体障害者等の一時的な施設入所 | おおむね65歳以上の虚弱高齢者及び身体障害者 | 原則として1回7日以内 |
生きがいデイサービス事業 | 虚弱高齢者等に対し、通所による各種サービスの提供 ・生活指導 ・健康チェック ・送迎 ・入浴 ・給食 | おおむね65歳以上で独居又は老人夫婦世帯及び身体障害者 | 原則として1週間に1回程度 |
(1) 事業調査書(別記様式第2号)
(2) 事業診断書(別記様式第3号)(ホームヘルプサービス事業を除く。)
(負担金の減免)
第7条 条例第8条ただし書に規定する負担金の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 利用者の属する世帯(以下「世帯」という。)で、当該年において収入が皆無となり生活が困難となった場合
(2) その他、世帯において負担金を納付することが困難であると認められる場合
3 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、減免を決定(却下)するものとする。
5 負担金の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、速やかに町長に届け出なければならない。
(事故の補償)
第8条 事業により、利用者に身体的又は精神的損失が生じた場合は、サービスを提供する者の重大な過失に起因するものを除き、補償しないものとする。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表
事業名 | 利用単位 | 算定基準(介護保険準拠) | 利用者負担金 |
ホームヘルプサービス事業 | 家事援助(1時間) | 生活援助30分以上1時間未満 | 算定基準により算出した額の1割 |
ショートステイ事業 | 1日 | 短期入所生活介護(併設型短期入所生活介護費(Ⅱ))要介護1 | 算定基準により算出した額の1割 |
生きがいデイサービス事業 | 1回 | 通常規模型通所介護費(所要時間6時間以上8時間未満)要介護1 | 算定基準により算出した額の1割 |







