○標津町在宅生活支援サービス事業条例

平成12年3月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、本町に居住する在宅の心身の虚弱な高齢者及び身体障害者等(以下「高齢者等」という。)に対し、必要な福祉サービスを提供し、当該高齢者等が自立した日常生活を営むための支援を行うことにより高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(在宅生活支援サービス事業の種類)

第2条 在宅生活支援サービス事業(以下「事業」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) ホームヘルプサービス事業

(2) ショートステイ事業

(3) 生きがいデイサービス事業

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、おおむね65歳以上で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定(以下「介護認定」という。)において自立と認定された者及び身体障害者等、その他町長が特に必要と認めた者とする。

(事業内容及び利用の制限)

第4条 事業内容及び利用の制限は、事業の種類ごとに規則で定める。

(利用の申請及び決定)

第5条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請者及び世帯の状況等について審査し、事業を利用する者を決定するものとする。

(利用義務)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 住所等を変更したとき。

(3) 疾病、その他健康上の理由等で利用回数を減らさなければならなくなったとき、又は利用できなくなったとき。

(利用の取消)

第7条 町長は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用の取消をすることができる。

(利用者負担金)

第8条 事業の利用の決定を受けた者は、規則に定める利用者負担金(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、負担金を減免することができる。

(業務の委託)

第9条 町長は、事業の運営を法に基づく指定居宅サービス事業者に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

標津町在宅生活支援サービス事業条例

平成12年3月24日 条例第11号

(平成12年4月1日施行)