○標津町交通安全対策基金条例施行規則

昭和57年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、標津町交通安全対策基金条例(昭和57年標津町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金又は給付金の名称及び金額)

第2条 条例第5条の規定による助成金又は給付金の名称及びその額は、別表に定めるところによる。

(助成金又は給付金の交付の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により助成金又は給付金の交付の申請をしようとする者は、条例第3条各号に規定する要件を具備するに至つたときに、次の各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 交通安全貢献団体等助成金の交付を受けようとする者にあつては、交通安全貢献団体等助成金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 交通事故死傷者等見舞金の交付を受けようとする者にあつては、交通事故死傷者等見舞金給付申請書(別記様式第2号)

(3) 交通遺児等就学金の交付を受けようとする者にあつては、交通遺児等就学金給付申請書(別記様式第3号)

(4) その他の助成又は給付を受けようとする者にあつては、町長が必要と認める申請書

(助成金又は給付金の交付の決定)

第4条 町長は条例第6条第2項の規定により助成金又は給付金の交付を決定した場合において、適正な交付を行なうため必要があると認めるときは、当該交付申請に係る事項につき必要な条件を附することができる。

2 町長は助成金又は給付金の交付を決定したときは、すみやかにその決定の内容を当該交付の申請をした者に対し通知するものとする。

(交付台帳の備付け)

第5条 町長は、助成金又は給付金の交付に関し、交付台帳を備え、これを整理しておかなければならない。

(助成金の返還)

第6条 町長は偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(令和5年4月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表

名称

根拠条文

助成又は給付する金額

1 交通安全貢献団体等助成金

第3条第1号第5条関係

団体 1件50,000円以内

個人 1件30,000円以内

2 交通事故死傷者等見舞金

第3条第2号第5条関係

死亡の場合

生計を担つていた者 30,000円

上記以外の者 20,000円

後遺障害者の場合

生計を担つていた者 30,000円

上記以外の者 20,000円

(「後遺障害者」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5に定める者のうち、障害程度が1級から4級までに相当する障害者となつた者をいう。)

3 交通遺児等就学金

第3条第3号第5条関係

小学校入学時 10,000円

中学校入学時 10,000円

高等学校入学時 10,000円

(高等工業専門学校等を含む)

4 その他の助成又は給付

第3条第4号第5条関係

予算の範囲内で、町長の定める額

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標津町交通安全対策基金条例施行規則

昭和57年3月26日 規則第12号

(令和5年4月5日施行)