○標津町交通安全対策基金条例
昭和57年3月26日
条例第19号
(設置)
第1条 この条例は、激増する交通事故等劣悪な交通環境下にあつて、適切な交通安全対策と、町民生活の安定を確保するための一助として、必要な助成又は給付を行うことを目的に、標津町交通安全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算の範囲内で定めた額とする。
(助成又は給付の要件)
第3条 町長は、基金で次の各号に定めるところにより、必要な助成又は給付を行うことができる。
(1) 本町に事務所又は住所を有する団体で、本町の交通安全対策に貢献し、又は今後貢献が期待できると認めた団体及び個人に対し助成金を交付することができる。
(2) 本町に住所を有する世帯で、交通事故によつて世帯の一員が死亡又は後遺障害者(以下「死傷者」という。)となつた場合には、当該世帯の世帯主に対し、見舞金を支給する。
(3) 前号の世帯にあつて、生計の中心となつていた者が死傷者となつた場合は、その子弟(以下「交通遺児等」という。)が、小学校、中学校及び高等学校に入学するときに、交通遺児等の保護者に対し就学金を支給する。
(4) その他町長が特に必要と認める場合
(助成又は給付金の総額並びに基金の処分)
第4条 毎年度交付する助成金又は給付金の総額は、基金の管理上生ずる益金の範囲内とする。ただし、特に必要とする場合は基金の処分によつてこれに充てることができる。
(助成又は給付の金額及び条件)
第5条 助成金の額は、団体にあつては5万円以内、個人にあつては3万円以内とし、給付金にあつては3万円以内とする。
(申請及び決定)
第6条 助成又は給付を受けようとする者は、町長に申請書を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合は、審査のうえ支給の可否を決定する。
(基金の管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
(益金の処理)
第8条 基金から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上し第4条に定める助成又は給付のために処分する。なお、益金に残余があるときは、これを基金に繰入れする。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 標津町交通遺児等就学金条例(昭和56年条例9号)は廃止する。
3 この条例の施行前に、標津町交通遺児等就学金条例(昭和56年条例9号)の規定に基いて、支給すべきであつた就学金については、なお従前の例による。