○職員月額旅費支給規則
昭和36年9月12日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)第6条第16項の規定に基き、月額旅費について、必要な事項を定めることを目的とする。
(月額旅費)
第2条 月額旅費の支給を受ける者、額及び支給条件は、町長が、定める。
2 月額旅費の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)に規定する給料の支給方法の例による。
(特例)
第3条 月額旅費の支給を受ける職員が勤務地から陸路4キロメートル(鉄道キロ数16キロメートル)をこえて職務のため出張する場合は、職員等の旅費に関する条例第6条第1項に定める旅費を併せて支給することができる。ただし、町内の出張で日帰りの場合は、日当は支給しない。
第4条 町長は、必要があると認めたときは、前条に定める陸路キロ数の制限を緩和することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。
附則(昭和40年4月12日規則第2号)
この規則は、昭和40年4月9日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。