○職員等の旅費に関する条例

昭和46年3月19日

条例第5号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は別に定めがある場合をのぞく外職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務地を離れて旅行し又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため旧在勤庁、前住所若しくは居所から在勤地に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し又は死亡した場合においてその職員又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母、及び兄弟、姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟、姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業者(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者が町に対して旅行に係る役務を旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「在勤地」という場合には在勤庁から4キロメートル以内の地域をいうものとする。

(令8条例6・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合又は、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合にはその者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、その者の損失となつた金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかつた場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項までに規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令8条例6・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行なわなければならない。

2 旅行命令権者は電信電話及び郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令票に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただしこれを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。この場合において旅行命令権者はできるだけすみやかに旅行命令票に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令票の記載事項及び様式は規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において旅行命令に従わないで旅行したときは当該旅行者は旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、包括旅費、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

8 包括旅費は、移動及び宿泊が一体となったもの(いわゆるパック料金をいう。)について支給する。

9 食卓料は、外国旅行をする場合に限り、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

10 移転料は赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ、一定距離当りの定額により支給する。

11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

12 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

13 支度料は外国への出張について定額により支給する。

14 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

15 死亡手当は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合について定額等により支給する。

(令8条例6・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし公務上の必要又は、天災その他止むを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第9条 在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は私事のために、滞在する者が、その居住地又は滞在地から直接出張する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路等旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求書)

第12条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払いをする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。(この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。)

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し又は支払つた概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は、前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出命令者等がその後において、その者に対し支払う旅費の額から当該概算払いに係る旅費額又は、当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する必要な添付書類の種類、様式及び記載事項は町長が定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車輌料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃に等級の区分のある線路による場合には上級の運賃とし、運賃に等級の区分のない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には前号に規定する運賃のほか同号に規定する運賃の等級と同一等級の急行料金

(3) 第1号の規定に該当する線路で、特別車輌料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車輌料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃、急行料金及び特別車輌料金のほか座席指定料金

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。

(1) 運賃に等級の区分のある船舶による旅行の場合には上級の運賃とし、運賃に等級の区分のない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(2) 公務上の必要により、別に急行料金及び寝台料金を必要とした場合には前号に規定する運賃のほか現に支払つた急行料金及び寝台料金

(3) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

第16条 削除

(日当)

第17条 日当の額は、別表1の定額による。

2 日当は、町外における旅行で宿泊を必要とする場合に限り、支給する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(包括旅費)

第19条 包括旅費の額は、当該移動にかかる第6条第2項から同条第4項までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る同条第7項の宿泊料の合計額を基本とし、実費額とする。

(令8条例6・全改)

(移転料)

第20条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があつた場合には各赴任について支給することができる。前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異るときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年令に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12才以上の者についてはその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに、日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12才未満6才以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6才未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6才未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第23条 削除

第24条 削除

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に掲げる旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第28条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を区分して運行する線路による旅行の場合には上級の運賃とし、運賃の等級を区分しない線路による旅行の場合にはその乗車に要する運賃

(2) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には現に支払つた急行料金又は寝台料金

(3) 公務上の必要により、特別の座席の設備を利用した場合には前各号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

(船賃)

第29条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。

(1) 運賃に区分のある船舶による旅行の場合には上級の運賃とし、上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃に等級の区分のない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には前各号に掲げる運賃のほかその船室のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金、寝台料金又は座席指定料金を必要とした場合には、前各号に掲げる運賃のほか現に支払つた急行料金、寝台料金又は座席指定料金

(航空賃及び車賃)

第30条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃に等級の区分のある航空路による旅行の場合には上級の運賃とし、運賃に等級の区分のない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(2) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には前号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払つた運賃

2 車賃の額は実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第31条 日当及び宿泊料の額は別表第2の定額による。

2 第28条第2号の規定により、寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は別表第2の定額による。

4 第17条第2項及び第3項第18条第2項並びに第19条第2項の規定は外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第32条 支度料の額は旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は前項の規定にかかわらず同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第33条 旅行雑費の額は旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第34条 死亡手当の額は第3条第2項第3号の規定に該当する場合には別表第2の定額による。

2 第26条第2項の規定は、第3条第2項第3号に該当する場合において前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第35条 第3条第2項第1号に該当する場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日の翌日から退職等を知つた日まで前職務相当の日当及び宿泊料

(2) 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出張地を出発し当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、次に掲げる旅費

 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日まで前職務相当の日当及び宿泊料。ただし日当については30日分、宿泊料については30夜分をこえることができない。

 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地まで前職務相当の旅費

2 任命権者は天災その他やむを得ない事情がある場合には前項第2号アに規定する期間を延長することができる。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第36条 任命権者は旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においてはその実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には町長と協議して、必要とする旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第37条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第38条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行し、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日以後に出発する旅行から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年5月31日条例第13号)

1 この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。ただし、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月22日条例第6号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和60年3月20日条例第1号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成4年3月25日条例第3号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年3月24日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

(令8条例6・一部改正)

内国旅行

1 日当及び宿泊料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

町内

2,400円

宿泊に伴う実費

道内

14,000円

道外

3,200円

20,000円

2 移転料

50km未満

100km未満

300km未満

500km未満

500km以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて、鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2

外国旅行

1 日当、宿泊料及び食卓料

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

3,700円

15,100円

5,800円

2 支度料及び死亡手当

旅行期間が1月未満

旅行期間が3月未満

旅行期間が3月以上

死亡手当

105,000円

127,000円

150,000円

520,000円

職員等の旅費に関する条例

昭和46年3月19日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和46年3月19日 条例第5号
昭和48年10月1日 条例第17号
昭和49年5月31日 条例第13号
昭和51年5月29日 条例第16号
昭和53年3月22日 条例第6号
昭和60年3月20日 条例第1号
昭和60年12月24日 条例第21号
平成4年3月25日 条例第3号
平成14年3月25日 条例第5号
平成16年3月24日 条例第1号
令和8年3月12日 条例第6号