○標津町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年1月31日
規則第5号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年標津町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第6条の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和32年標津町条例第21号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、常勤職員の例による。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条第1項、第3項及び第5項に規定する規則で定める割合は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第17条 条例第11条の規定により準用する給与条例第15条第1項に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 条例第13条の規定により準用する給与条例第16条第1項、第2項及び第4項に規定する期末手当の支給額その他期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 条例第13条の2の規定により準用する給与条例第17条第1項、第2項及び第4項に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第19条 条例第15条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 条例第23条の規定により準用する給与条例第16条第1項、第2項及び第4項に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
3 条例23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第22条の2 条例第23条の2の規定により準用する給与条例第17条第1項、第2項及び第4項に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第23条の2第1項に規定する町長が規則で定めるもの及び同条第3項に定める町長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第23条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第26条 条例第25条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和2年標津町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額)
第29条 条例第29条第2項第2号規定する町長が別に定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 100円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 350円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 500円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 645円
(6) 片道25キロメートル以上 795円
(令8規則4・一部改正)
(委任)
第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当支給に関する特例)
2 条例第13条及び第23条の規定により期末手当の支給対象となる会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、令和元年12月2日から令和2年3月31日までの期間を含む期間を任期として当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した場合には、令和2年6月期に係る期末手当に対して条例第13条及び第23条の規定により準用する給与条例第16条第2項の規定の適用に当たって基準日以前6ヶ月を在職したものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日訓令第44号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月15日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の標津町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は令和7年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後規則の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の標津町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の規則による給与等の内払とする。
別表第1(第4条関係)職種別基準表
ア 行政職給料表(一)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
インターン事務補助職員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
事務職員、シルバー勤労会支援員、その他職種区分に記載のない職種 | 1 | 1 | 1 | 25 |
各業務支援員、アイヌ生活相談員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
各業務支援専門員(町が構成員となっている組織の事務局長の職に就く者に限る。) | 2 | 25 | 2 | 37 |
各業務支援専門員 | 1 | 25 | 1 | 41 |
児童館指導員・保育教諭・児童発達支援事業所指導員・親子交流館指導員・親子交流ひろば指導員・特別支援員 | 1 | 9 | 1 | 33 |
児童館指導補助員・保育教諭補助員・児童発達支援事業所指導補助員・親子交流館支援員・親子交流ひろば支援員・調理員 | 1 | 1 | 1 | 25 |
地域おこし協力隊 | 1 | 23 | 1 | 31 |
教育委員会指導主幹、認定こども園園長 | 2 | 37 | 2 | 49 |
校務生 | 1 | 1 | 1 | 9 |
恵盟寮管理人 | 1 | 25 | 1 | 25 |
イ 医療職給料表(二)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
薬剤師 | 2 | 9 | 2 | 33 |
診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 2 | 1 | 2 | 25 |
別表第2(第28条関係)町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与の範囲
職種 | 下限額 | 上限額 |
医師(病院勤務医) | 月額700,000円 | 月額1,945,000円 |
医師(予防接種・健診医) | 日額50,000円 | 日額500,000円 |
歯科医師 | 日額50,000円 | 日額100,000円 |
医療技術代替職員(薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師) | 日額10,000円 | 日額50,000円 |
看護師 | 日額10,000円 | 日額13,000円 |
准看護師 | 日額9,000円 | 日額11,000円 |
看護補助者(夜勤を伴う者) | 日額9,000円 | 日額10,000円 |
看護補助者(夜勤を伴わない者) | 日額8,000円 | 日額9,000円 |
医療事務職員(平成31年3月31日現在、病院医療事務委託先から派遣され標津病院の医療事務に従事していた者に限る。) | 月額200,000円 | 月額270,000円 |
医療事務職員(平成31年3月31日現在、標津病院の医療事務に従事していた者に限る。) | 月額170,000円 | 月額190,000円 |
町史編さん員 | 月額120,000円 | 月額140,000円 |