○職員の給与に関する条例
昭和32年8月3日
条例第21号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基き職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて扶養手当、管理職手当、住居手当、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿直及び日直手当、管理職員特別勤務手当、休日勤務手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 制服、食事その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は宿舎が無料で貸与された場合においては別に条例で定めるところによりその相当額を、その職員の給料から控除することがある。
(給料表)
第3条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
イ 医療職給料表(一)
ロ 医療職給料表(二)
ハ 医療職給料表(三)
2 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基き、これを給料表に定める職務の級に分類するものとしその分類の基準となるべき職務の区分とその内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、第3条第2項の規則で定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に町規則で定める初任給の基準により決定する。
3 職員が、一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、別に町規則で定める基準により決定する。
5 職員の昇給は、町規則で定める日に同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の勤務成績等が特に良好である場合においては、前2項に規定する昇給とは別に町規則で定めるところにより4号給以上の号給まで昇給をさせることができる。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 55歳に達した日以降の最初の3月31日を超えて在職する職員に対する同条第6項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「0号給」とする。
10 前4項に規定する昇給は、予算の範囲で行わなければならない。
11 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第4の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年標津町条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は別に規則で定める。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給及び降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(令7条例1・一部改正)
(給与からの控除)
第6条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 町に納入すべき水道使用料、住宅使用料等
(2) 職員団体の組合費及び厚生資金償還金
(3) 団体任意貯金、団体生命保険及び損害保険の保険料
(1) その職務の内容が、給料表のある級に相当する場合において、同様の職務内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場所に比してへき遠又は交通困難な場所において勤務する職員の職
(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して、著しい困難又は危険を含む職務に係る職
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25の金額をこえてはならない。
(給与の減額)
第7条の2 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認がある場合(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除く外、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。ただし、傷病(公務に因るものを除く。)のため勤務しない者については、結核性疾患及び規則で定める傷病にあつては、引き続き1年、その他の傷病にあつては引き続き90日をこえる場合に日割をもつて給料の半額を支給する。
(専従休職者の給与)
第7条の3 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員(以下「専従休職者」という。)には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(令7条例1・一部改正)
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に、次の各号の一に掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては当該職員が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
4 職員が、退職又は死亡したときの扶養手当は、第6条第2項に準じて支給する。
(令7条例1・一部改正)
(管理職手当)
第9条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、町規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づいて、町規則で定める基準に従い支給する。
2 前項の規定による管理職手当の月額は、町長が指定する職を除き、50,000円を超えない範囲で規則で定める。
(令8条例5・一部改正)
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額11,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他町規則で定める職員を除く。)
(2) 自己の所有に係る住宅(町規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から11,000円を控除した額
ロ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を12,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 5,000円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(地域手当)
第9条の4 地域手当は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき派遣した職員及び実務研修のため標津町が北海道等に派遣した者のうち、町長が別に定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、且つ、その運賃を負担することを常例とする職員。ただし、交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で町長の定めたものを利用することを常例とする職員。ただし、自転車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル未満である職員及び第3号に掲げる職員を除く。
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員。ただし交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル未満であるものを除く。
2 通勤手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 当該職員の1ケ月の通勤に要する運賃の額とする。(ただし、その額が30,000円をこえるときは、その額と30,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円をこえるときは5,000円)を30,000円に加算した額)
(令7条例20・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第10条の2 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前項の規定にかかわらず職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第3条、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務を除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第12条 職員には正規の勤務日が休日に当つても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して1時間につき第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前2項の「休日」とは、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第9条に規定する日をいう。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当りの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額(寒冷地手当支給月において勤務1時間当りの給与額を算出する場合に限る。)の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。
(宿直及び日直手当)
第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、11,000円(特殊な業務を主とする宿直勤務又は日直勤務にあつては、40,000円)を超えない範囲内において、別に町規則で定める額を宿直手当又は日直手当として支給する。ただし、常直的な宿直勤務又は日直勤務にあつては、その額は、月額22,000円をこえない範囲内において、別に規則で定める額とする。
2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(令7条例1・一部改正)
(期末手当)
第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で町規則で定めるものについても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(令7条例1・令7条例20・一部改正)
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の町規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で町規則で定めるものについても同様とする。
3 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員については、当該職員の勤勉手当基礎額に、100分の51.25を乗じて得た額を超えてはならない。
4 前2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(令7条例1・令7条例20・一部改正)
(寒冷地手当)
第17条の2 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に在職する職員(常時勤務に服する職員をいい、第18条第4項に掲げる職員及び職員の給与に関する規則第34条第1項第1号から第7号に掲げる職員を除く。以下次条において同じ。)に対して支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族等のある職員 | 扶養親族等のない職員 | |
26,000円 | 14,500円 | 9,800円 |
3 第1項に掲げる職員のうち、標津町以外の地域に勤務し、又は居住する職員の寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の規定を準用する。
5 前項に定めるもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法、その他必要な事項は、町長が別に定める。
(令7条例1・一部改正)
(休職者の給与)
第18条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号(心身の故障による休職)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が、結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料及び扶養手当に期末手当及び寒冷地手当の100分の80以内に支給することができる。
3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料及び扶養手当並びに期末手当及び寒冷地手当の100分の80以内を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(特殊勤務手当)
第19条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(臨時職員等の給与)
第19条の2 法第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員には、町長が、給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することができる。
2 この条例に定めるもののほか、常勤を要しない職員の給与は、別に条例で定める。
(令7条例1・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替えについては、別に切替えに関する条例の定めるところによる。
3 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に職員の給与に関する条例(昭和22年条例第1号。以下「旧条例」という。)の規定に基いて、すでに職員に支給された昭和32年4月1日以降の給与若しくは新条例施行後新給料表によらないで支給された給与は、新条例による給与の内払とみなす。
4 職員の給与に関する条例(昭和22年条例第1号)は、廃止する。
5 職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第2号)の一部を、次のように改正する。
(次のよう略)
6 町長、助役及び収入役の給与に関する条例(昭和26年条例第22号)の一部を、次のように改正する。
(次のよう略)
7 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)の一部を、次のように改正する。
(次のよう略)
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 標津町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年標津町条例第7号)第4条の規定による改正前の標津町職員の定年等に関する条例(昭和58年標津町条例第32号)第3条第1項ただし書に規定する職員
(3) 標津町職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
(4) 定年条例第3条第2項に規定する職員
(5) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
11 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和32年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。
附則(昭和33年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項の規定は、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年6月18日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)附則第3項、第4項及び第6項の改正規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 条例別表第1に掲げる改正後の給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第4条第5項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、町規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第4条第5項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(省略)
附則(昭和35年8月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において条例第4条第5項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、町規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第5項ただし書の規定による昇給については、その者の同年4月1日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給料の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和36年1月4日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替措置)
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(他の職員との権衡上必要と認めるときは、任命権者が定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る附則別表の切替表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は、切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とし、切替表の切替号給欄に掲げる同じ額の号給(以下「切替号給」という。)とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定による職務の等級の号給によらないで給料月額を受けている職員の切替日における切替給料月額は、町規則の定めるところによる。
(改正後の給料表えの切替)
5 前2項により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替号給又は切替給料月額と同じ額の号給があるときは当該号給に同じ額の号給がないときは新給料表における直近上位の額の号給に切替えるものとする。
(切替え後の昇給期間の調整)
6 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については同項の規定により切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替給料月額が決定される職員については町規則の定める月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算するものとする。
7 附則第5項の規定により切替号給又は切替給料月額を新給料表の各職務の等級の直近上位の号給に決定された職員については、切替号給又は切替給料月額と当該号給との差額と当該号給と当該号給の直近下位の号給との昇給期間の差額の割合に12月を乗じて得た月数を当該職員について当該号給を受ける期間に加算するものとする。
(切替日以後施行日の前日までの間において職務の等級等に異動のあつた者の切替え等)
8 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の異動の日における号給及びそれを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、任命権者が定めるものとする。
(規則)
9 2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、町規則で定める。
(給与の内払)
10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行日までの期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(省略)
附則(昭和36年12月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級及び号給は、改正後の条例の規定による行政職給料表に掲げるそれぞれ対応する職務の等級及び号給とする。
3 前項の規定により給料を切替えられた場合において切替日以降における最初の条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、当該職員が切替日の前日において切替前の号給を受けていた期間を前項により決定される号給を受ける期間に通算する。
4 前3項までに定めるものの外この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年12月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうちその者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長が他の職員との権衡上必要と認める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年4月1日又は7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(医療職給料表の適用を受ける職員の切替等)
5 切替日において医療職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における等級、号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、行政職給料表の適用を受ける職員の切替え等に準じ、町長が別に定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(委任事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(省略)
附則(昭和38年8月8日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基いて昭和38年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年12月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、附則別表1の給料切替表に掲げるその者が受けていた号給とする。
(改正後の給料表えの切替)
3 改正後の条例別表の給料表の適用は、昭和39年1月1日から施行する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において改正前の条例の規定により附則別表2に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給時期をそれぞれ3月短縮する。
(委任事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表1(省略)
附則別表2(省略)
附則(昭和39年8月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分から適用する。
(廃止する条例)
2 次の条例は、廃止する。
職員に対する石炭手当支給に関する条例(昭和26年条例第14号)
職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和26年条例第15号)
附則(昭和39年12月25日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
3 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
4 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基いて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
5 昭和39年4月1日から昭和40年3月31日までの間、職員に月額の暫定手当を支給する。
6 前項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号給ごとの定額としてその額及びその支給方法は、別に定める。
7 職員に暫定手当が支給される間、職員の給与に関する条例第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、条例第14条及び第17条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、条例第16条第2項及び第19条第2項から第4項までのうち「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とし、それぞれこれらの規定を適用する。
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(省略)
附則(昭和40年6月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年12月28日条例第21号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、給料表に定めのない給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定「職員の給与に関する条例の第4条第4項又は第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。」により昇給した職員にあつては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
5 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
6 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日、又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
7 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の第17条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11ケ月17日以内」とする。
8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項各号別記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ケ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ケ月17日」と同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」とする。
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表 昇給期間の短縮される号給の表
区分 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 2~8 | 6~12 | 13~19 |
医療職給料表(2) | 2~8 | 6~12 | 13~19 |
備考
(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「2~8」等とあるのは、「2号給から8号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる等級及び号給は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第20号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年12月14日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(5等級である職員の切替)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級が5等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けているその職員の号給から3を減じたものをもつてその職員の号給とする。
(号給にあてはまらないものの切替)
3 切替日の前日において職務の等級の号給にない給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則えの委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和42年8月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月2日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の規定に基づいて既に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和42年12月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、改正条例第15条の規定(宿日直手当)は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の号給にない給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の支払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則えの委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年12月21日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第10条(通勤手当)の改正規定は、昭和43年5月1日から適用し、同条例第15条(宿直、日直手当)の改正規定は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、同条例第16条(期末手当)、第17条(勤勉手当)の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の号給にない給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(寒冷地手当に関する経過措置)
3 改正後の条例の適用を受ける職員で同条例第17条の2の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の号給にない給料月額を受ける場合にあつてはその定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第17条の2第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条の2の規定にかかわらず当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日までに職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則えの委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年3月17日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年条例第11号)は、本条例適用の日から廃止する。
附則(昭和44年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
2 昭和44年6月1日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第6号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた。」とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項までに定めるものの外、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和45年12月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中第15条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(住宅手当支給に関する条例の廃止)
2 標津町職員に対する住宅手当支給に関する条例(昭和37年条例第14号)は、廃止する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の号給にない給料月額を受けている職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から、この条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び、その属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は、給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(委任事項)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月23日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の2の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で、切替日において、旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する、同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から、当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給の切替等)
6 切替日の前日において職務の等級の号給にない給料月額を受けている職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は、給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は町長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則えの委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | ||||
行政職給料表 | 5等級 | 5 | 6 | ||
6 | 7 | ||||
7 | 8 | ||||
8 | 9 | ||||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 | ||
医療職給料表 (ロ) | 5等級 | 5 | 6 | ||
6 | 7 | ||||
7 | 8 | ||||
8 | 9 | ||||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月17日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給の切替等)
2 切替日の前日において、職務の等級の号給にない給料月額を受けている職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は、給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(医療職給料表の適用を受ける職員の切替等)
4 切替日において、医療職給料表の適用を受ける職員の切替日における等級、号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間等は、町長が別に定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和48年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の寒冷地手当から適用する。
(内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和48年10月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定は、昭和48年10月1日から、第16条第2項(中略)の規定は、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和48年12月18日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の5等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とする。
(特定の号給の切替え等)
4 旧号給が附則別表第2のイ及びロの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
5 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同日2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
6 附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員及び附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給をこえる職員の給料月額等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職員の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が定める。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、任命権者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
11 改正後の条例第4条第2項及び第2項の2の規定の切替期間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は改正後の条例附則別表第2のイ及びロの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項の2中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1 行政職給料表5等級の職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
14 | 11 |
15 | 12 |
16 | 13 |
17 | 14 |
18 | 15 |
19 | 16 |
20 | 17 |
附則別表第2 特定号給職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | 0 | 0 | ― | |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 | 0 | 0 | ― | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | 0 | 0 | ― | |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | 0 | 0 | ― | |
22 | 20 | 0 | 0 | ― | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | 0 | 0 | ― | |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 | 0 | 0 | ― | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | 0 | 0 | ― | |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
5等級 | 18 | 15 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 16 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 16 | 0 | 0 | ― | |
ロ 医療職給料表(ロ)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | 0 | 0 | ― | |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 | 0 | 0 | ― | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | 0 | 0 | ― | |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | 0 | 0 | ― | |
22 | 20 | 0 | 0 | ― | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 | 0 | 0 | ― | |
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
附則(昭和49年6月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支給を受けた昭和49年4月1日以後の給与は改正後の条例の規定による給与内払とみなす。
附則(昭和49年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替等)
3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員に対する改正後の条例の適用については、町長が別に定めるところによる。
(住居手当に関する特例)
4 改正後の条例第9条の3第2項第2号に規定する住宅の新築又は購入とは当該住宅の新築又は購入が昭和47年4月1日以降に行われたものに限る。
(給与の内払)
5 職員が改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までに同期間の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和50年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の寒冷地手当から適用する。
(内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年12月18日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(医療職給料表(一)の適用を受ける職員の給料の切替)
2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員に対する改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用については、町長が別に定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当の支給を受けていた職員又は、受けることとなる職員が改正後の条例第9条の3の規定により支給を受けることとなる住居手当の額が、改正前の条例第9条の3の規定により支給を受けていた住居手当の額に達しないとき(支給額が算出されないときも含む。)は、昭和51年3月31日までの間は、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例施行の日の前日までに同期間の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則(昭和51年5月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(職員が受けるべき号給)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の適用を受ける職員が適用日に受けるべき号給は、町長が定める。
(給与の内払等)
3 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例施行の日の前日までに支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則(昭和51年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額をこえるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(寒冷地手当の額の特例)
3 昭和51年度に限り、改正前の条例第17条の2第2項及び第3項の規定の適用については、「60,200円」を「76,200円」に、「40,150円」を「52,150円」に、「20,100円」を「28,100円」に、「100分の45」を「100分の55」とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第17条又は第2項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則(昭和52年12月15日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条第1項の規定は除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
2 旧号給が附則別表第1のイ及びロの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち切替表に旧号給に対応して暫定給料月額が定められている職員の昭和53年3月31日までの間における給料月額は旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 切替表の期間欄に定めのある号給に決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、切替表の期間欄に定める期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち前段と同様となる職員のこの条例施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(寒冷地手当の額の特例)
6 昭和52年度に限り、改正前の条例第17条の2第2項及び第3項の規定の適用については、「60,200円」を「80,200円」に、「40,150円」を「54,150円」に、「20,100円」を「29,100円」にするものとする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則別表第1 特定号給職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
円 | ||||
1等級 | 18 | 18 | 249,000 | |
19 | 19 | 254,000 | ||
20 | 19 | 6 | 259,000 | |
21 | 20 | 3 | 264,000 | |
22 | 21 | 269,000 | ||
23 | 22 | ― | ||
2等級 | 19 | 18 | 6 | 212,300 |
20 | 19 | 3 | 215,500 | |
21 | 20 | 218,700 | ||
22 | 20 | 6 | 221,900 | |
23 | 21 | 3 | 225,100 | |
5等級 | 17 | 16 | 3 | 106,300 |
18 | 17 | 108,500 | ||
19 | 18 | 110,700 | ||
20 | 19 | ― | ||
21 | 20 | ― | ||
22 | 21 | ― | ||
23 | 22 | 119,500 | ||
24 | 22 | 6 | 121,700 | |
25 | 23 | 3 | 123,900 |
ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
円 | ||||
1等級 | 18 | 18 | 249,000 | |
19 | 19 | 254,000 | ||
20 | 19 | 3 | 259,000 | |
21 | 20 | 6 | 264,000 | |
22 | 21 | 269,000 | ||
23 | 22 | ― | ||
2等級 | 19 | 18 | 6 | 212,300 |
20 | 19 | 3 | 215,500 | |
21 | 20 | 218,700 | ||
22 | 20 | 6 | 221,900 | |
23 | 21 | 3 | 225,100 |
附則(昭和53年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし第9条の3第2項第2号(住居手当)の改正規定については、昭和53年9月1日より適用する。
(期末手当の支給の特例)
2 昭和53年度に限り、改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項中「100分の190」を「100分の200」に、「100分の50」を「100分の40」に読み替える。ただし、昭和53年12月2日以降昭和54年3月1日までの間に給料及び扶養手当の月額の合計額に変更を生じた職員については、同項前段の規定にかかわらず、昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 条例第16条第2項により、昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
(寒冷地手当額の特例)
3 昭和53年度に限り、改正前の職員の給与に関する条例第17条の2第2項及び第3項の規定の適用については、「60,200円」を「77,000円」に、「40,150円」を「51,350円」に、「20,100円」を「25,700円」に改める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、既に支給を受けた昭和53年4月1日以後の給与はこの条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、改正前の条例同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例施行の際、改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、前段と同様となる職員の、この条例施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(寒冷地手当額の特例)
3 昭和54年度に限り、改正前の職員の給与に関する条例第17条の2第2項及び第3項の規定の適用については、「60,200円」を「143,000円」に、「40,150円」を「95,300円」に、「20,100円」を「47,700円」に改める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月19日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(寒冷地手当等の基準額等に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条の2第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸に7,800円を加算した額に、改正前の条例第17条の2第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条の2第3項の規定にかかわらず、当分の間暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額については、この限りでない。
3 昭和55年8月30日から町長が別に定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条の2第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第17条の2第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条の2第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の条例第17条の2第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定(休職者にあつては、改正後の条例第17条の2第6項の規定)により算出したものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については旧基準額を用いて、これらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の条例による額」という。)が改正後の条例第17条の2第4項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給に用いられた職員の給与に関する条例第18条第1項から第3項に掲げる割合を乗じて得た額。)を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間、改正後の条例第17条の2第4項及び第6項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。
5 改正後の条例第17条の2第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で、昭和55年8月30日から、この条例施行の日前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
2 昭和56年度に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職員が受けるべきであつた」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月29日条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月20日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項及び第17条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(寒冷地手当額の特例)
2 昭和59年度に限り、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の2の適用にあたつては、同条第2項中「105,300円」を「202,500円」に、「70,200円」を「135,000円」に、「35,100円」を「67,500円」に改め、同条第4項を次のように改める。
4 前2項の規定により算出した寒冷地手当の額が、404,400円を超えることとなるときは、その額をもつて、当該職員の寒冷地手当の額とする。
(委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日まで在職する職員の改正後の条例の規定に基づく職務の等級、号給及び給料月額は、現に受けていたその者の職務の等級、号給及び給料月額を基に、町長が定める。
(寒冷地手当額の特例)
4 昭和60年度に限り、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)条例第17条の2の適用にあつては、同条第2項中「105,300円」を「178,800円」に、「70,200円」を「119,200円」に、「35,100円」を「59,600円」に改め、同条第4項を次のように改める。
4 前2項の規定により算出した寒冷地手当の額が376,900円を超えることとなるときは、その額をもつて、当該職員の寒冷地手当の額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和61年12月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(寒冷地手当額の特例)
2 昭和61年度に限り、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の2の適用にあたつては、同条第2項中「105,300円」を「137,500円」に、「70,200円」を「91,700円」に、「35,100円」を「45,800円」に改め、同条第4項を次のように改める。
4 前2項の規定により算出した寒冷地手当の額が、338,900円を超えることとなるときは、その額をもつて、当該職員の寒冷地手当の額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則(昭和62年12月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、附則第5項の規定は、昭和63年1月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当の支給を受けていた職員又は、受けることとなる職員が改正後の条例第9条の3の規定により支給を受けることとなる住居手当の額が、改正前の条例第9条の3の規定により支給を受けていた住居手当の額に達しないとき(支給額が算出されないときも含む。)は、昭和63年3月31日までの間は、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(寒冷地手当額の特例)
3 昭和62年度に限り、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の2の適用にあたつては、同条第2項中「105,300円」を「127,400円」に、「70,200円」を「84,900円」に、「35,100円」を「42,500円」に改め、同条第4項を次のように改める。
4 前2項の規定により算出した寒冷地手当の額が、330,900円を超えることとなるときは、その額をもつて当該職員の寒冷地手当の額とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正)
5 職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和47年条例第19号)を次のように改正する。
(次のよう略)
(委任)
6 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和63年12月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号並びに第17条の2の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則(平成元年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則(平成2年12月20日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定める職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例(第18条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例第18条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
10 附則の第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級・2級 |
医療職給料表(二) | 1級・2級 |
附則(平成3年12月19日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項及び第15条の2の規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 改正条例適用の日における職員の受けるべき給料表、職務の級及び号給は、町長が定める。
(給与の内払)
4 改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月18日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3の規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月16日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当支給の特例)
2 平成5年度に限り、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項中「100分の200」を「100分の210」に読み替える。
3 平成5年12月1日に在職し、前項の規定により12月に期末手当の支給を受けた職員に対する平成6年3月に支給する期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 改正後の条例第16条第2項の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定により平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成6年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 平成5年度において、改正前の職員の給与に関する条例第9条の3第2項第2号かっこ書きの規定(以下「加算措置」という。)の適用を受けていた職員に対する住居手当の額は、改正後の条例第9条の3第2項第2号の規定にかかわらず加算措置の適用を受けた日から起算して5年を経過するまでの間は、月額10,500円とする。
3 平成6年3月31日までの間に、加算措置の要件に該当し、同年4月以降に加算措置の適用をうけることとなる職員に対する住居手当の額は、5年間について、月額10,500円とする。
附則(平成6年11月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年3月24日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成8年12月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の2第1項に規定する基準日に在職する職員及び基準日の翌日から平成9年2月末日までの間に新たに採用された職員の寒冷地手当について、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の2第3項に規定する基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正前の条例第17条の2第1項の規定による基準日(当該基準日の翌日から、平成9年2月末日までの間に新たに職員になった者については、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日における、その者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第8条第3項及び第4項の規定により算定した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料月額)又は改正前の条例第17条の2第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、国家公務員の一般職の給与に関する法律第6条に規定する指定職俸給表1号俸の俸給月額(583,000円)のいずれか低い額に改正前の条例第17条の2第3項に規定する割合を乗じて得た額と同項に規定する世帯区分に応じて加算する額との合計額)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する年度の区分に応じて定めた額を超えるときは、改正後の条例第17条の2第3項の規定にかかわらず、みなし基準額からその額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度 | 20,000円 |
平成10年度 | 40,000円 |
平成11年度 | 60,000円 |
平成12年度 | 90,000円 |
3 前項の規定の適用を受ける職員で、平成8年度基準日の翌日から平成9年2月末日までの間に世帯区分等の変更により、既に支給を受けた寒冷地手当の額の修正があった職員のみなし基準額については、その修正後の額をもってみなし基準額とする。
附則(平成9年12月18日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項、第16条各号、第17条各号の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成10年12月15日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成11年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き在職する職員のうち、基準日において55才を超えている職員(次項において「昇給停止年令超過職員」という。)の昇給は、改正後の条例第4条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き在職する職員のうち、基準日において50才を超え、55才を超えない職員で、昇給停止年令超過職員との均衡上必要と認められる場合は、55才に達した日後も昇給させることができる。
4 前項の職員の昇給は、昇給停止年令超過職員の昇給の基準を超えないものとする。
附則(平成11年6月15日条例第10号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年12月15日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項の規定は、平成12年1月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成11年度に限り、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項中「100分の145」を「100分の160」に、「100分の55」を「100分の50」に、「100分の125」を「100分の140」に、「100分の175」を「100分の165」に、「100分の155」を「100分の145」に読み替える。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成12年11月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年11月20日条例第15号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月20日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第7項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用について、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項、第3項及び第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第16条第1項後段又は第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのもの。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改訂により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について、改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(職員の育児休業に関する条例の一部改正)
6 職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
7 平成15年6月1日に育児休業している職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
8 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(特例一時金)
9 附則第8項から第12項までを削り、第13項を第8項とする。
附則(平成15年11月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項、第3項及び第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員になった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
3 前項の規定に基づく調整額の算定にあたり、平成15年4月1日(以下「調整基準日」という。)以後施行日までの間に算定の基礎となる給料、手当等に異動が生じた職員、又は調整基準日において休職等の職員については、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
附則(平成16年3月24日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月29日から施行する。ただし第2条の規定は、同年11月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項から附則第4項までにおいて、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員で、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)第17条の2第1項の規定に該当する職員をいう。
(2) 経過措置期間 平成16年11月1日から平成21年3月31日までの間をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第2条による改正後の条例に規定する基準日における世帯等の区分を適用し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定により算定した額を5で除して得た額をいう。
3 第2条による改正後の条例で規定する基準日において、経過措置対象職員である職員の経過措置期間中における寒冷地手当の額は、毎年11月から3月まで、第2条による改正後の条例の規定にかかわらず、次に掲げるみなし寒冷地手当基礎額から、次項に掲げる額を控除した額(以下「特例支給額」という。)とする。
(みなし寒冷地手当基礎額)
世帯区分 | |||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族が3人以上ある職員 | 扶養親族が2人又は1人ある職員 | 扶養親族がない職員 | |
46,040円 | 40,600円 | 25,440円 | 16,280円 |
4 前項の控除額は、次表左欄に掲げる期間における基準日の属する月の区分に応じ、同表右欄に掲げる額とする。ただし、経過措置期間中において、経過措置対象職員に適用される特例支給額が第2条による改正後の条例の規定により算定した額に到達した時点で、当該職員の経過措置の適用を終えるものとする。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
附則(平成17年11月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項、第3項及び第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは期末手当を支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員になった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
附則(平成18年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え及び号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた特定の職務の級の切替え及び改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)別表第一及び第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給の切替えは、町規則に定めるところによる。
(給料切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第12号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員であるものにあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「給料」という。)を支給する。
4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより同項の規定に準じて給料を支給することができる。
5 前2項の規定により給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第14条、第16条第3項、第17条第3項の規定の適用については、第14条中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額に前2項に規定する給料を加えた額」と、第16条第3項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「給料及び扶養手当の月額の合計額に前2項に規定する給料の額を加えた額」と、第17条第3項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額に前2項に規定する給料の額を加えた額」とする。
6 第3項の規定による給料の額については、平成24年4月1日以降、同項による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以降、同項の規定による給料は、支給しない。
附則(平成18年6月21日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。
附則(平成19年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第19号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成21年3月19日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月31日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例)
2 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第16条第2項及び第17条第2項の規定の適用については、平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、第16条第2項中「6月に支給する場合においては100分の140」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の105」と、第17条第2項中「100分の75(管理職員にあつては100分の95)」とあるのは「100分の70(管理職員にあつては100分の90)」とする。
附則(平成21年11月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項、第3項及び第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受けるこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年3月19日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例)
2 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第16条第2項及び第17条第2項の規定の適用については、平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、第16条第2項中「12月に支給する場合においては100分の137.5」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の135」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の115」と、第17条第2項中「100分の67.5(管理職員にあつては100分の87.5)」とあるのは「100分の65(管理職員にあつては100分の85)」とする。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項、第3項及び第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受けるこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
附則(平成23年3月18日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項、第3項及び第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者、医療職給料表(一)の適用を受けるこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
附則(平成24年12月21日条例第19号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(職員の再任用に関する特別措置条例の廃止)
2 職員の再任用に関する特別措置条例(平成14年条例第22号)は、廃止する。
附則(平成26年11月28日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成26年12月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「給料」という。)を支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第14条、第16条第4項、第17条第4項の規定の適用については、第14条中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額に前3項に規定する給料を加えた額」と、第16条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「給料及び扶養手当の月額の合計額に前3項に規定する給料の額を加えた額」と、第17条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額に前3項に規定する給料の額を加えた額」とする。
附則(平成28年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年標津町条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年12月14日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年標津町条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月18日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年標津町条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和4年3月15日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月17日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第16条第4項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 職員の給与に関する規則第9条の2第1項別表第1「管理又は監督の地位にある職の表」の適用を受ける職員 107.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月15日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月14日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前に第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、町長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新条例定年が新条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条から附則第6条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(旧条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第6号において同じ。)をされたことがある者
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 施行日以後に新条例第13条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第4条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、町が構成団体である地方公共団体の組合(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合をいう。以下次項及び附則第6条において同じ。)における前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、町が構成団体である地方公共団体の組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
第5条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。次条第2項及び附則第10条において同じ。)に達している者(新条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。
第6条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、町が構成団体である地方公共団体の組合における附則第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、町が構成団体である地方公共団体の組合における附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者(新条例第13条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第7条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第8条 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第9条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第3条から第6条までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)
2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。
3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第10条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第11条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第9項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第11項に規定する別表第4の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年標津町条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第11項に規定する別表第4の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項及び第11条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項及び第3項に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び標津町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年標津町条例第7号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」とする。
7 新給与条例第4条第2項から第10項まで、第8条及び第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(令7条例1・一部改正)
(職員の育児休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)を行う職員に対する新給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年標津町条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 暫定再任用職員で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第6条の規定による改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第16条 第7条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下次項において「新条例」という。)第2条第2項第1号の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
2 附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、改正後の職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、新条例の規定を適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の再任用に関する条例の廃止)
第18条 職員の再任用に関する条例(平成13年標津町条例第18号)は、廃止する。
附則(令和5年12月13日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月12日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月5日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第6条及び第7条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年標津町条例第21号)(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第1、別表第2及び別表第4の規定に限る。)は、令和6年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定(第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項及び第3項の規定に限る。)は、令和6年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の給与条例の規定による給与等の内払とする。
(号給の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の給与条例別表第1及び別表第2の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において当該異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に掲げる扶養親族については3,000円とする」とする。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
第6条 第2条改正後給与条例第19条の3の規定の適用については、標津町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年標津町条例第7号)(以下「令和5年改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、第2条改正後給与条例第19条の3の定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
(標津町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第7条 令和5年改正条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
70 | 66 | 66 | 62 | 58 |
71 | 67 | 67 | 63 | 59 |
72 | 68 | 68 | 64 | 60 |
73 | 69 | 69 | 65 | 61 |
74 | 70 | 70 | 66 | 62 |
75 | 71 | 71 | 67 | 63 |
76 | 72 | 72 | 68 | 64 |
77 | 73 | 73 | 69 | 65 |
78 | 74 | 74 | 70 | 66 |
79 | 75 | 75 | 71 | 67 |
80 | 76 | 76 | 72 | 68 |
81 | 77 | 77 | 73 | 69 |
82 | 78 | 78 | 74 | 70 |
83 | 79 | 79 | 75 | 71 |
84 | 80 | 80 | 76 | 72 |
85 | 81 | 81 | 77 | 73 |
86 | 82 | 82 | 78 | 74 |
87 | 83 | 83 | 79 | 75 |
88 | 84 | 84 | 80 | 76 |
89 | 85 | 85 | 81 | 77 |
90 | 86 | 86 | 82 | 78 |
91 | 87 | 87 | 83 | 79 |
92 | 88 | 88 | 84 | 80 |
93 | 89 | 89 | 85 | 81 |
94 | 90 | 90 | 86 | 82 |
95 | 91 | 91 | 87 | 83 |
96 | 92 | 92 | 88 | 84 |
97 | 93 | 93 | 89 | 85 |
98 | 94 | 94 | 90 | 86 |
99 | 95 | 95 | 91 | 87 |
100 | 96 | 96 | 92 | 88 |
101 | 97 | 97 | 93 | 89 |
102 | 98 | 98 | 94 | 90 |
103 | 99 | 99 | 95 | 91 |
104 | 100 | 100 | 96 | 92 |
105 | 101 | 101 | 97 | 93 |
106 | 102 | 98 | 94 | |
107 | 103 | 99 | 95 | |
108 | 104 | 100 | 96 | |
109 | 105 | 101 | 97 | |
110 | 106 | 102 | 98 | |
111 | 107 | 103 | 99 | |
112 | 108 | 104 | 100 | |
113 | 109 | 105 | 101 | |
ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
70 | 66 | 66 | 62 | |
71 | 67 | 67 | 63 | |
72 | 68 | 68 | 64 | |
73 | 69 | 69 | 65 | |
74 | 70 | 70 | 66 | |
75 | 71 | 71 | 67 | |
76 | 72 | 72 | 68 | |
77 | 73 | 73 | 69 | |
78 | 74 | 74 | 70 | |
79 | 75 | 75 | 71 | |
80 | 76 | 76 | 72 | |
81 | 77 | 77 | 73 | |
82 | 78 | 78 | 74 | |
83 | 79 | 79 | 75 | |
84 | 80 | 80 | 76 | |
85 | 81 | 81 | 77 | |
86 | 82 | 82 | 78 | |
87 | 83 | 83 | 79 | |
88 | 84 | 84 | 80 | |
89 | 85 | 85 | 81 | |
90 | 86 | 86 | 82 | |
91 | 87 | 87 | 83 | |
92 | 88 | 88 | 84 | |
93 | 89 | 89 | 85 | |
94 | 90 | 90 | ||
95 | 91 | 91 | ||
96 | 92 | 92 | ||
97 | 93 | 93 | ||
98 | 94 | 94 | ||
99 | 95 | 95 | ||
100 | 96 | 96 | ||
101 | 97 | 97 | ||
102 | 98 | 98 | ||
103 | 99 | 99 | ||
104 | 100 | 100 | ||
105 | 101 | 101 | ||
106 | 102 | 102 | ||
107 | 103 | 103 | ||
108 | 104 | 104 | ||
109 | 105 | 105 | ||
110 | 106 | 106 | ||
111 | 107 | 107 | ||
112 | 108 | 108 | ||
113 | 109 | 109 | ||
114 | 110 | |||
115 | 111 | |||
116 | 112 | |||
117 | 113 | |||
118 | 114 | |||
119 | 115 | |||
120 | 116 | |||
121 | 117 | |||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
附則(令和7年12月15日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年標津町条例第21号)(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第10条第2項第2号、別表第1、別表第2及び別表第4の規定に限る。)は、令和7年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定(第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項及び第3項の規定に限る。)は、令和7年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の給与条例の規定による給与等の内払とする。
附則(令和8年3月12日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1
(令7条例20・全改)
行政職給料表(一)
(単位:円)
号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | |||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | |||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | |||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | |||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | |||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | |||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | |||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | |||
94 | 308,000 | 358,400 | ||||
95 | 308,300 | 358,800 | ||||
96 | 308,700 | 359,100 | ||||
97 | 308,900 | 359,400 | ||||
98 | 309,200 | 359,800 | ||||
99 | 309,500 | 360,200 | ||||
100 | 309,900 | 360,600 | ||||
101 | 310,100 | 361,100 | ||||
102 | 310,400 | 361,500 | ||||
103 | 310,700 | 361,900 | ||||
104 | 311,000 | 362,300 | ||||
105 | 311,200 | 362,800 | ||||
106 | 311,500 | 363,200 | ||||
107 | 311,800 | 363,500 | ||||
108 | 312,100 | 363,800 | ||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||
110 | 312,600 | |||||
111 | 313,000 | |||||
112 | 313,300 | |||||
113 | 313,500 | |||||
114 | 313,700 | |||||
115 | 314,000 | |||||
116 | 314,400 | |||||
117 | 314,600 | |||||
118 | 314,800 | |||||
119 | 315,100 | |||||
120 | 315,400 | |||||
121 | 315,700 | |||||
122 | 315,900 | |||||
123 | 316,200 | |||||
124 | 316,500 | |||||
125 | 316,800 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
ただし、第19条の2に規定する職員は除く。
別表第2
(令7条例1・令7条例20・一部改正)
医療職給料表(一)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
1 | 650,000 | 850,000 |
2 | 670,000 | 870,000 |
3 | 690,000 | 890,000 |
4 | 710,000 | 910,000 |
5 | 730,000 | 930,000 |
6 | 750,000 | 950,000 |
7 | 770,000 | 970,000 |
8 | 790,000 | 990,000 |
9 | 810,000 | 1,010,000 |
10 | 830,000 | 1,030,000 |
11 | 850,000 | 1,050,000 |
12 | 870,000 | 1,070,000 |
13 | 890,000 | 1,090,000 |
14 | 910,000 | 1,110,000 |
15 | 930,000 | 1,130,000 |
16 | 950,000 | 1,150,000 |
17 | 970,000 | 1,170,000 |
18 | 990,000 | 1,190,000 |
19 | 1,010,000 | 1,210,000 |
20 | 1,030,000 | 1,230,000 |
21 | 1,050,000 | 1,250,000 |
22 | 1,070,000 | 1,270,000 |
23 | 1,090,000 | 1,290,000 |
24 | 1,110,000 | 1,310,000 |
25 | 1,130,000 | 1,330,000 |
26 | 1,150,000 | 1,350,000 |
27 | 1,170,000 | 1,370,000 |
28 | 1,190,000 | 1,390,000 |
29 | 1,210,000 | 1,410,000 |
30 | 1,230,000 | 1,430,000 |
31 | 1,250,000 | 1,450,000 |
32 | 1,270,000 | 1,470,000 |
33 | 1,290,000 | 1,490,000 |
34 | 1,300,000 | 1,500,000 |
35 | 1,520,000 | |
36 | 1,540,000 | |
37 | 1,560,000 | |
38 | 1,580,000 | |
39 | 1,600,000 | |
40 | 1,620,000 | |
41 | 1,640,000 | |
42 | 1,660,000 | |
43 | 1,680,000 | |
44 | 1,700,000 | |
45 | 1,720,000 | |
46 | 1,740,000 | |
47 | 1,760,000 | |
48 | 1,780,000 | |
49 | 1,800,000 | |
50 | 1,820,000 |
備考 この給料表は、医師に適用する。
医療職給料表(二)
(単位:円)
号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 201,000 | 239,800 | 274,400 | 293,300 | 326,300 | 372,300 |
2 | 203,100 | 241,100 | 275,200 | 294,100 | 327,700 | 374,000 |
3 | 205,200 | 242,400 | 275,900 | 294,800 | 329,100 | 375,600 |
4 | 207,300 | 243,700 | 276,700 | 295,500 | 330,500 | 377,200 |
5 | 209,300 | 244,900 | 277,500 | 296,200 | 331,900 | 378,700 |
6 | 211,300 | 246,000 | 278,300 | 296,900 | 333,500 | 380,300 |
7 | 213,300 | 247,000 | 279,100 | 297,600 | 335,000 | 381,900 |
8 | 215,100 | 247,900 | 279,800 | 298,300 | 336,500 | 383,500 |
9 | 216,900 | 249,000 | 280,500 | 299,100 | 337,900 | 385,100 |
10 | 218,800 | 250,100 | 281,300 | 299,800 | 339,500 | 387,100 |
11 | 220,700 | 251,200 | 282,100 | 300,600 | 341,000 | 389,100 |
12 | 222,800 | 252,400 | 282,900 | 301,200 | 342,500 | 391,100 |
13 | 224,500 | 253,600 | 283,700 | 301,800 | 343,900 | 392,500 |
14 | 226,500 | 254,800 | 284,500 | 302,900 | 345,500 | 394,200 |
15 | 228,700 | 256,000 | 285,200 | 304,000 | 347,000 | 395,900 |
16 | 230,800 | 257,100 | 286,000 | 305,200 | 348,500 | 397,600 |
17 | 232,900 | 258,100 | 286,800 | 306,300 | 350,000 | 399,300 |
18 | 234,000 | 259,100 | 287,600 | 307,500 | 351,600 | 400,800 |
19 | 235,000 | 260,200 | 288,400 | 308,600 | 353,200 | 402,300 |
20 | 236,100 | 261,200 | 289,100 | 309,800 | 354,700 | 403,800 |
21 | 237,200 | 262,300 | 289,900 | 311,000 | 356,000 | 405,100 |
22 | 238,000 | 263,200 | 290,800 | 312,200 | 357,500 | 406,400 |
23 | 238,900 | 264,000 | 291,700 | 313,400 | 359,000 | 407,700 |
24 | 239,700 | 264,800 | 292,400 | 314,500 | 360,500 | 408,800 |
25 | 240,600 | 265,600 | 293,100 | 315,700 | 361,900 | 409,900 |
26 | 241,500 | 266,400 | 294,000 | 316,900 | 363,400 | 411,000 |
27 | 242,400 | 267,200 | 294,900 | 318,000 | 364,900 | 412,100 |
28 | 243,300 | 268,000 | 295,600 | 319,200 | 366,300 | 413,200 |
29 | 244,100 | 268,700 | 296,400 | 320,400 | 367,700 | 414,000 |
30 | 244,900 | 269,500 | 297,400 | 321,600 | 369,300 | 414,800 |
31 | 245,600 | 270,300 | 298,300 | 322,800 | 370,700 | 415,500 |
32 | 246,400 | 271,100 | 299,300 | 324,000 | 372,200 | 416,300 |
33 | 247,100 | 271,900 | 300,300 | 325,100 | 373,400 | 416,700 |
34 | 247,700 | 272,700 | 301,400 | 326,200 | 374,500 | 417,300 |
35 | 248,400 | 273,300 | 302,400 | 327,400 | 375,700 | 417,800 |
36 | 249,100 | 274,100 | 303,300 | 328,600 | 376,800 | 418,200 |
37 | 249,800 | 275,000 | 304,300 | 329,800 | 377,800 | 418,600 |
38 | 250,400 | 275,800 | 305,300 | 331,000 | 378,600 | 418,800 |
39 | 251,000 | 276,600 | 306,300 | 332,300 | 379,500 | 419,100 |
40 | 251,600 | 277,300 | 307,300 | 333,500 | 380,600 | 419,400 |
41 | 252,200 | 278,000 | 308,200 | 334,400 | 381,600 | 419,700 |
42 | 252,800 | 278,800 | 309,400 | 335,600 | 382,600 | 420,000 |
43 | 253,400 | 279,600 | 310,500 | 336,800 | 383,600 | 420,300 |
44 | 253,900 | 280,300 | 311,600 | 338,000 | 384,500 | 420,600 |
45 | 254,300 | 281,000 | 312,600 | 338,900 | 385,300 | 420,800 |
46 | 254,900 | 281,800 | 313,700 | 339,900 | 386,100 | 421,100 |
47 | 255,300 | 282,600 | 314,800 | 340,900 | 387,000 | 421,400 |
48 | 255,700 | 283,300 | 315,800 | 341,800 | 387,800 | 421,700 |
49 | 256,100 | 284,000 | 316,900 | 342,700 | 388,300 | 421,900 |
50 | 256,600 | 284,700 | 317,900 | 343,600 | 389,100 | 422,100 |
51 | 257,100 | 285,300 | 319,000 | 344,600 | 389,900 | 422,400 |
52 | 257,600 | 286,000 | 320,100 | 345,500 | 390,700 | 422,700 |
53 | 257,900 | 286,700 | 321,100 | 346,000 | 391,100 | 422,900 |
54 | 258,200 | 287,300 | 322,100 | 346,900 | 391,800 | |
55 | 258,500 | 288,000 | 323,100 | 347,600 | 392,500 | |
56 | 258,800 | 288,600 | 324,100 | 348,500 | 393,100 | |
57 | 259,100 | 289,300 | 325,000 | 349,200 | 393,500 | |
58 | 259,400 | 290,000 | 326,000 | 349,500 | 394,000 | |
59 | 259,700 | 290,700 | 327,000 | 349,900 | 394,600 | |
60 | 260,000 | 291,300 | 327,900 | 350,500 | 395,200 | |
61 | 260,300 | 291,800 | 328,800 | 351,100 | 395,600 | |
62 | 260,600 | 292,400 | 329,500 | 351,800 | 396,100 | |
63 | 260,900 | 293,100 | 330,200 | 352,500 | 396,600 | |
64 | 261,200 | 293,700 | 330,800 | 353,100 | 397,100 | |
65 | 261,500 | 294,200 | 331,400 | 353,800 | 397,700 | |
66 | 261,800 | 294,800 | 332,100 | 354,300 | 398,200 | |
67 | 262,100 | 295,500 | 332,700 | 354,900 | 398,800 | |
68 | 262,400 | 296,100 | 333,300 | 355,500 | 399,400 | |
69 | 262,700 | 296,700 | 333,900 | 355,800 | 399,900 | |
70 | 263,000 | 297,300 | 334,100 | 356,300 | 400,400 | |
71 | 263,300 | 297,900 | 334,500 | 356,700 | 400,800 | |
72 | 263,500 | 298,500 | 335,000 | 357,200 | 401,200 | |
73 | 263,700 | 299,100 | 335,600 | 357,700 | 401,500 | |
74 | 264,000 | 299,600 | 336,100 | 358,200 | 402,000 | |
75 | 264,300 | 300,000 | 336,600 | 358,700 | 402,400 | |
76 | 264,500 | 300,400 | 337,000 | 359,100 | 402,800 | |
77 | 264,700 | 300,700 | 337,600 | 359,400 | 403,200 | |
78 | 265,000 | 301,000 | 338,100 | 359,700 | ||
79 | 265,300 | 301,200 | 338,500 | 359,900 | ||
80 | 265,500 | 301,500 | 339,000 | 360,200 | ||
81 | 265,700 | 301,800 | 339,500 | 360,700 | ||
82 | 266,000 | 302,000 | 339,800 | 361,000 | ||
83 | 266,300 | 302,300 | 340,000 | 361,300 | ||
84 | 266,500 | 302,600 | 340,300 | 361,600 | ||
85 | 266,700 | 302,800 | 340,700 | 362,000 | ||
86 | 303,000 | 341,100 | 362,300 | |||
87 | 303,200 | 341,400 | 362,600 | |||
88 | 303,400 | 341,700 | 362,900 | |||
89 | 303,800 | 342,000 | 363,300 | |||
90 | 304,000 | 342,200 | 363,600 | |||
91 | 304,200 | 342,600 | 363,800 | |||
92 | 304,400 | 342,900 | 364,100 | |||
93 | 304,800 | 343,100 | 364,400 | |||
94 | 305,000 | 343,400 | 364,800 | |||
95 | 305,200 | 343,700 | 365,200 | |||
96 | 305,500 | 343,900 | 365,600 | |||
97 | 305,800 | 344,100 | 366,100 | |||
98 | 306,000 | 344,400 | 366,500 | |||
99 | 306,200 | 344,700 | 366,900 | |||
100 | 306,500 | 344,900 | 367,300 | |||
101 | 306,800 | 345,100 | 367,800 | |||
102 | 307,000 | 345,300 | ||||
103 | 307,200 | 345,700 | ||||
104 | 307,500 | 345,900 | ||||
105 | 307,800 | 346,100 | ||||
106 | 346,400 | |||||
107 | 346,800 | |||||
108 | 347,200 | |||||
109 | 347,400 | |||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 |
備考 この表は、医療機関等に勤務する薬剤師・栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師・衛生検査技師・その他の病理細菌技師職員・歯科衛生士に適用する。
医療職給料表(三)
(単位:円)
号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 221,700 | 254,700 | 293,900 | 307,300 | 330,800 | 373,400 |
2 | 223,600 | 256,800 | 294,400 | 307,800 | 331,800 | 375,100 |
3 | 225,400 | 259,000 | 294,900 | 308,300 | 332,800 | 376,800 |
4 | 227,100 | 261,200 | 295,400 | 308,800 | 333,700 | 378,500 |
5 | 228,800 | 263,400 | 295,800 | 309,300 | 334,700 | 380,300 |
6 | 230,700 | 264,400 | 296,300 | 309,800 | 335,900 | 382,300 |
7 | 232,500 | 265,200 | 296,800 | 310,400 | 337,100 | 384,300 |
8 | 234,200 | 266,100 | 297,200 | 310,800 | 338,300 | 386,300 |
9 | 235,900 | 266,900 | 297,600 | 311,300 | 339,200 | 388,000 |
10 | 237,800 | 268,000 | 298,100 | 311,800 | 340,400 | 390,100 |
11 | 239,700 | 269,100 | 298,600 | 312,400 | 341,500 | 392,200 |
12 | 241,600 | 270,000 | 299,100 | 312,900 | 342,600 | 394,200 |
13 | 243,400 | 270,800 | 299,500 | 313,300 | 343,600 | 396,100 |
14 | 245,400 | 271,500 | 300,000 | 313,900 | 344,700 | 397,700 |
15 | 247,400 | 272,200 | 300,400 | 314,600 | 345,800 | 399,500 |
16 | 249,400 | 273,000 | 300,900 | 315,200 | 346,900 | 401,300 |
17 | 251,400 | 274,100 | 301,400 | 315,800 | 348,000 | 403,000 |
18 | 253,400 | 275,000 | 301,800 | 316,700 | 349,100 | 404,700 |
19 | 255,500 | 275,900 | 302,300 | 317,500 | 350,200 | 406,700 |
20 | 257,500 | 276,800 | 302,700 | 318,400 | 351,300 | 408,400 |
21 | 259,400 | 277,800 | 303,200 | 319,200 | 352,400 | 410,100 |
22 | 260,600 | 278,800 | 303,600 | 320,100 | 353,600 | 411,800 |
23 | 261,700 | 279,700 | 304,100 | 321,000 | 354,700 | 413,600 |
24 | 262,800 | 280,700 | 304,500 | 321,800 | 355,800 | 415,400 |
25 | 263,900 | 281,500 | 305,000 | 322,600 | 356,800 | 417,000 |
26 | 264,700 | 282,400 | 305,600 | 323,400 | 358,100 | 418,700 |
27 | 265,600 | 283,300 | 306,300 | 324,300 | 359,400 | 420,500 |
28 | 266,400 | 284,200 | 307,000 | 325,200 | 360,700 | 422,300 |
29 | 267,200 | 285,200 | 307,700 | 325,900 | 361,900 | 423,800 |
30 | 267,900 | 285,900 | 308,400 | 327,000 | 363,400 | 425,300 |
31 | 268,600 | 286,600 | 309,100 | 328,100 | 364,900 | 426,800 |
32 | 269,300 | 287,300 | 309,900 | 329,100 | 366,400 | 428,100 |
33 | 270,100 | 287,900 | 310,600 | 330,200 | 367,600 | 429,300 |
34 | 270,700 | 288,500 | 311,400 | 331,200 | 369,100 | 430,400 |
35 | 271,300 | 289,000 | 312,100 | 332,300 | 370,500 | 431,600 |
36 | 271,800 | 289,400 | 312,800 | 333,400 | 371,900 | 432,800 |
37 | 272,400 | 289,800 | 313,500 | 334,500 | 373,300 | 434,100 |
38 | 273,100 | 290,400 | 314,300 | 335,600 | 374,300 | 435,200 |
39 | 273,800 | 290,900 | 315,100 | 336,700 | 375,700 | 436,400 |
40 | 274,500 | 291,300 | 315,900 | 337,800 | 377,000 | 437,600 |
41 | 275,200 | 291,700 | 316,500 | 338,600 | 378,300 | 438,800 |
42 | 275,800 | 292,200 | 317,400 | 339,700 | 379,700 | 439,800 |
43 | 276,500 | 292,600 | 318,400 | 340,800 | 381,000 | 440,900 |
44 | 277,100 | 293,100 | 319,300 | 341,800 | 382,300 | 442,000 |
45 | 277,900 | 293,600 | 320,100 | 342,700 | 383,800 | 443,000 |
46 | 278,600 | 294,000 | 321,100 | 343,600 | 385,000 | 443,500 |
47 | 279,300 | 294,500 | 322,100 | 344,600 | 386,100 | 444,000 |
48 | 279,900 | 294,900 | 323,000 | 345,600 | 387,300 | 444,400 |
49 | 280,400 | 295,400 | 323,900 | 346,800 | 388,400 | 445,000 |
50 | 280,900 | 295,800 | 324,800 | 348,100 | 389,300 | 445,500 |
51 | 281,300 | 296,300 | 325,800 | 349,300 | 390,300 | 445,900 |
52 | 281,700 | 296,800 | 326,800 | 350,500 | 391,200 | 446,400 |
53 | 282,000 | 297,200 | 327,600 | 351,400 | 391,800 | 446,900 |
54 | 282,500 | 297,600 | 328,500 | 352,600 | 392,600 | 447,300 |
55 | 282,900 | 298,100 | 329,500 | 353,700 | 393,400 | 447,600 |
56 | 283,300 | 298,500 | 330,400 | 355,000 | 394,200 | 447,900 |
57 | 283,700 | 299,000 | 331,300 | 356,000 | 394,900 | 448,300 |
58 | 284,100 | 299,700 | 332,200 | 356,900 | 395,600 | |
59 | 284,400 | 300,400 | 333,200 | 358,000 | 396,300 | |
60 | 284,700 | 301,100 | 334,100 | 359,200 | 396,900 | |
61 | 285,100 | 301,800 | 335,000 | 360,300 | 397,500 | |
62 | 285,500 | 302,700 | 336,100 | 361,500 | 398,100 | |
63 | 285,900 | 303,600 | 337,300 | 362,700 | 398,800 | |
64 | 286,200 | 304,300 | 338,500 | 363,700 | 399,400 | |
65 | 286,500 | 305,000 | 339,200 | 364,700 | 400,100 | |
66 | 286,900 | 305,900 | 340,300 | 365,700 | 400,600 | |
67 | 287,300 | 306,700 | 341,400 | 366,800 | 401,200 | |
68 | 287,600 | 307,500 | 342,300 | 367,900 | 401,700 | |
69 | 288,000 | 308,200 | 343,400 | 368,700 | 402,100 | |
70 | 288,500 | 309,100 | 344,100 | 369,800 | 402,700 | |
71 | 288,900 | 310,000 | 345,200 | 370,900 | 403,100 | |
72 | 289,200 | 310,800 | 346,300 | 371,900 | 403,400 | |
73 | 289,600 | 311,700 | 347,400 | 372,600 | 403,700 | |
74 | 290,100 | 312,500 | 348,600 | 373,400 | 404,200 | |
75 | 290,600 | 313,400 | 349,700 | 374,200 | 404,600 | |
76 | 291,100 | 314,300 | 350,800 | 374,900 | 404,900 | |
77 | 291,600 | 315,100 | 351,900 | 375,500 | 405,200 | |
78 | 292,100 | 316,000 | 353,000 | 376,000 | 405,700 | |
79 | 292,700 | 317,000 | 354,000 | 376,500 | 406,200 | |
80 | 293,100 | 317,900 | 355,100 | 377,000 | 406,600 | |
81 | 293,600 | 318,400 | 356,000 | 377,600 | 406,900 | |
82 | 294,000 | 319,200 | 357,000 | 378,100 | 407,300 | |
83 | 294,500 | 320,100 | 357,900 | 378,600 | 407,800 | |
84 | 295,000 | 320,900 | 358,900 | 379,100 | 408,200 | |
85 | 295,400 | 321,700 | 359,800 | 379,500 | 408,600 | |
86 | 295,800 | 322,600 | 360,600 | 379,900 | ||
87 | 296,300 | 323,600 | 361,400 | 380,500 | ||
88 | 296,800 | 324,600 | 362,200 | 381,000 | ||
89 | 297,200 | 325,500 | 362,800 | 381,300 | ||
90 | 297,700 | 326,500 | 363,400 | 381,800 | ||
91 | 298,200 | 327,500 | 364,000 | 382,100 | ||
92 | 298,700 | 328,500 | 364,600 | 382,400 | ||
93 | 299,200 | 329,300 | 365,000 | 383,000 | ||
94 | 299,600 | 330,000 | 365,400 | 383,500 | ||
95 | 300,100 | 330,700 | 365,900 | 384,000 | ||
96 | 300,700 | 331,300 | 366,300 | 384,500 | ||
97 | 301,300 | 331,800 | 366,800 | 385,100 | ||
98 | 301,800 | 332,100 | 367,200 | 385,600 | ||
99 | 302,300 | 332,600 | 367,700 | 386,100 | ||
100 | 302,800 | 333,200 | 368,100 | 386,500 | ||
101 | 303,200 | 333,600 | 368,400 | 387,100 | ||
102 | 303,700 | 334,100 | 368,900 | 387,600 | ||
103 | 304,100 | 334,700 | 369,200 | 388,100 | ||
104 | 304,500 | 335,200 | 369,500 | 388,600 | ||
105 | 304,900 | 335,600 | 369,900 | 389,200 | ||
106 | 305,300 | 336,100 | 370,400 | 389,600 | ||
107 | 305,700 | 336,600 | 370,900 | 390,100 | ||
108 | 306,000 | 337,100 | 371,400 | 390,600 | ||
109 | 306,200 | 337,500 | 371,900 | 391,200 | ||
110 | 306,500 | 337,800 | 372,400 | |||
111 | 306,700 | 338,100 | 372,900 | |||
112 | 307,000 | 338,400 | 373,300 | |||
113 | 307,300 | 338,700 | 373,700 | |||
114 | 307,500 | 339,100 | 374,100 | |||
115 | 307,800 | 339,400 | 374,600 | |||
116 | 308,000 | 339,700 | 375,100 | |||
117 | 308,300 | 339,900 | 375,500 | |||
118 | 308,500 | 340,200 | 376,000 | |||
119 | 308,800 | 340,500 | 376,500 | |||
120 | 309,100 | 340,700 | 377,000 | |||
121 | 309,400 | 340,900 | 377,300 | |||
122 | 309,700 | 341,200 | ||||
123 | 310,000 | 341,500 | ||||
124 | 310,300 | 341,800 | ||||
125 | 310,500 | 342,000 |
備考 この表は、医療機関等に勤務する助産師・看護師・准看護師に適用する。
別表第3 等級別基準職務表(第3条関係)
ア 行政職給料表(一)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1 | 定型的な業務を行う職務 |
2 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3 | 1 係長、主査、主任の職務 2 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
4 | 1 課長補佐、主幹の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係長の職務 3 職務の内容、責任の程度が前各号と同等と認められる職務 |
5 | 1 課長、参事の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課長補佐、主幹の職務 3 職務の内容、責任の程度が前各号と同等と認められる職務 |
6 | 1 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課長の職務 2 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
イ 医療職給料表(一)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1 | 病院の医長又は医員の職務 |
2 | 病院の院長又は副院長の職務 |
ウ 医療職給料表(二)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1 | 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士の職務 |
2 | 1 薬剤師の職務 2 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士の職務 |
3 | 1 係長、主査、主任の職務 2 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
4 | 1 主幹の職務 2 困難な業務を行う係長の職務 3 職務の内容、責任の程度が前各号と同等と認められる職務 |
5 | 1 医療部門室長の職務 2 困難な業務を行う主幹の職務 3 職務の内容、責任の程度が前各号と同等と認められる職務 |
6 | 1 困難な業務を行う医療部門室長の職務 2 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
エ 医療職給料表(三)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1 | 准看護師の職務 |
2 | 1 看護師、保健師、助産師の職務 2 困難な業務を行う准看護師の職務 |
3 | 1 係長、主任の職務 2 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
4 | 1 看護課次長、主幹の職務 2 困難な業務を行う係長の職務 3 職務の内容、責任の程度が前各号と同等と認められる職務 |
5 | 1 看護師長の職務 2 困難な業務を行う看護課次長、主幹の職務 3 職務の内容、責任の程度が前各号と同等と認められる職務 |
6 | 1 困難な業務を行う看護師長の職務 2 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
別表第4
(令7条例20・全改)
(単位:円)
区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
定年前再任用短時間勤務職員 | 給料月額 | 200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 290,100 | 290,100 |