○職員の給与に関する規則

昭和35年4月1日

規則第12号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)に基き、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の現金支給)

第1条の2 職員の給与は、条例第2条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給禁止)

第1条の3 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基く政令又は規則を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額から差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第1条の4 職員の給与は、法律(この法律の委任に基く政令を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。ただし、職員が給与の口座振替を希望した場合は、給与を口座振替の方法により支払うことができる。

(給料の支給)

第2条 条例第5条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する週休日に当たるときは、その前日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、町長は、その支給日を変更することができるものとする。

第3条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中、給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において退職した職員には、日割計算によつてその際給料を支給する。

第5条 職員がその所属任命権者を異にして移動した場合においては発令の前日までの給料は、日割計算によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになつた任命権者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その移動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際支給し、その者が、新たに所属することとなつた任命権者は、その移動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第6条 職員が休職(条例第18条第1項の規定により給与を支給される場合を除く。)を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職、停職処分の終了により復職し、若しくはその月をこえて無給休暇を与えられ又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業の承認を受け、若しくは無給休暇、育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合における給与期間中の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 職員の給料が給与期間中、給料の支給日後において退職、休職、停職又は無給休暇若しくは育児休業の承認により給料が過払となつた場合は、その際、返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族(異動・認定)申請書(別記第1号様式)により、それぞれの任命権者を経て町長に届け出なければならない。

2 町長は、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第8条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

3 町長は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 町長は、前4項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第9条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第7条の2の規定により給与を減額される場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(管理職手当の支給)

第9条の2 条例第9条の2の規定により管理職手当を支給する職員の職は、別表第1「管理又は監督の地位にある職の表」(以下「別表第1」という。)に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職にある職員に支給する管理職手当の月額は、特1種は町長が別に定める額、1種にあつては50,000円、2種にあつては40,000円、3種にあっては35,000円、4種にあっては30,000円、5種にあっては25,000円とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第18条第1項及び公務上負傷し、又は疾病にかかり条例第7条の2の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(令8規則3・一部改正)

(住居手当)

第9条の3 条例第9条の3第1項第1号に規定する町規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 町が、他から借上げた住宅を職員公舎として貸与され使用料を支払っている職員

(2) 他の地方公共団体(事務組合を含む。)から住宅を貸与され使用料を支払っている職員(使用料基準が、町公舎の基準と同等以下と認められる場合に限る。)

2 条例第9条の3第1項第2号に規定する町規則で定める住宅は、職員と同居している条例第8条第2項に規定する扶養親族、又は主として当該職員の収入により生計を維持している世帯の当該職員以外の者が所有する住宅とする。

(住居手当の支給)

第10条 職員は新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める住居届(別記第2号様式)により、その居住の実情をすみやかにそれぞれ任命権者を経て町長に届出なければならない。同条同項の職員の住居・家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

第11条 町長は職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出にかかる事実を、必要に応じ、契約書、家賃の領収書等の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第12条 第10条の規定による届出に係る職員が、家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第13条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第10条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

第14条 住居手当を受ける職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実を生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前条ただし書の規定は住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第14条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当の支給)

第14条の3 条例第9条の4第1項の町長が別に定める地域は、次項の表に掲げる地域とする。

2 条例第9条の4第2項の町長が別に定める割合は、次表に定めるとおりとする。

都道府県

支給地域

支給割合

北海道

札幌市

100分の3

東京都

特別区

100分の20

第14条の4 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当の支給)

第15条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(支所、分室、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第16条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別に定める通勤届(別記第3号様式)により、その通勤の実情をすみやかにそれぞれ任命権者を経て町長に届出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第10条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届出なければならない。

第17条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第18条 条例第10条第1項第1号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

第19条 条例第10条第2項に規定する運賃の額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、また往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。

第20条 条例第10条第2項に規定する運賃の額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が3ケ月をこえるときは3ケ月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1ケ月当りの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額をこえるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務者等にあつては、平均1ケ月当りの通勤所要回数分)の運賃の額であつて、最も低廉となるもの

(3) 第21条に定める交通用具を利用することを常とする職員の手当額は、その通勤距離が片道5キロメートル未満にあつては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満にあつては4,200円、片道10キロメートル以上15キロメートル未満にあつては7,300円、片道15キロメートル以上20キロメートル未満にあつては10,400円、片道20キロメートル以上25キロメートル未満にあつては13,500円、片道25キロメートル以上にあつては16,600円とする。

(4) 前条第2項ただし書に該当する場合は往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(令8規則3・一部改正)

第21条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、自転車、原動機付自転車、そり、スキー及び舟艇

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に承認する交通の用具

第22条 通勤手当は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第16条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第23条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

第24条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

第25条 第15条から前条までに規定するもののほか、通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、1の月分を次の月における給料の支給日に支給するものとする。

(勤務しないことの承認の基準)

第26条 条例第7条の2に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、勤務時間条例の規定に特に勤務しないことが認められている場合及び特に勤務しないことにつき承認を与え、又は勤務しないことを命じた場合をいう。

(傷病の範囲)

第26条の2 条例第7条の2ただし書に規定する規則で定める傷病は、次のとおりとする。

(1) 高血圧症・動脈硬化性心臓疾患・慢性の肝臓疾患・慢性の腎臓疾患・糖尿病及び悪性新生物による疾病

(2) 町長が、特に認めたもの

(給与の減額)

第27条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てて計算するものとする。

第28条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料から差引くものとする。ただし、退職、休職、停職又は無給休暇等の場合において、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第29条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別記第4号様式)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、第27条の規定を準用する。

第29条の2 条例第11条及び第12条第2項の町規則で定める割合は次の各号の勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第11条第3項に掲げる勤務 100分の25

(4) 条例第12条第2項に掲げる勤務 100分の135

(勤務1時間当りの給与額を算出する場合における規則で定める時間)

第29条の3 条例第7条の2及び第14条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計に7時間45分を乗じて得たものとする。

(宿日直手当の支給)

第30条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(別記第5号様式)により勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

2 条例第15条に規定する宿直手当及び日直手当の額は、勤務1回につき次に定める額とする。ただし、常直的な日直勤務については、月額22,000円以内とする。

区分

宿直手当

日直手当

勤務時間が18時間以内の場合

勤務時間が6時間以内の場合

勤務時間が6時間を超える場合

本庁及び本庁以外の機関に勤務する職員(病院を除く)

1,000

5,500

11,000

病院に勤務する職員

医師

31,000

15,500

31,000

看護職員

15,000

4,200

8,000

(管理職員特別勤務手当)

第30条の2 条例第15条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第1に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とし支給する。ただし、連続して6時間を超えて勤務したときは、当該支給額にそれぞれ100分の150を乗じて得た額を支給する。

(1) 特1種 12,000円

(2) 1種 10,000円

(3) 2種、3種 8,000円

(4) 4種 7,000円

(5) 5種 6,000円

2 条例第15条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第1に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とし支給する。

(1) 特1種 6,000円

(2) 1種 5,000円

(3) 2種、3種 4,000円

(4) 4種 3,500円

(5) 5種 3,000円

3 第1項に規定する連続して6時間を超えて勤務し当該休憩等に要した時間が3時間程度以上である場合は、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。

4 条例第15条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした特定管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 条例第15条の2第1項及び同条第2項により勤務したときは、管理職員特別勤務実績整理簿(別記第6号様式)により記録するものとする。

(令8規則3・一部改正)

第31条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の給料支給日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日にあたるときは、第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は、同条第2項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前項の規定にかかわらず職員が第3条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその任命権者を異にして移動し、又は退職し、若しくは死亡した場合には、その移動し、又は退職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

第32条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して出張を命じた場合において、現に勤務し、且つ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当等を支給する。

(勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第33条 条例第7条の2及び第14条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例の規定により給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。法第29条第1項の規定により減給処分を受けている場合は、その期間に限り減額された給料の月額とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第34条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 臨時職員(法第22条第2項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(7) 育児休業法第2条の規定により、育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第1号)第5条の3に規定する職員以外の職員

第35条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 法第3条第3項に規定する特別職に属する者で町に勤務するもの

(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。)となったもの

第36条 削除

第37条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について第35条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(期末手当にかかる在職期間)

第38条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第34条第1号又は第2号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(2) 第34条第3号第4号及び第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により、育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である育児休業

第39条 基準日以前6ケ月以内の期間において、第34条第5号に掲げる職員、第35条第2号イに掲げる職員(非常勤である者を除く。)及び同条第3号に掲げる職員若しくはこれらに準ずる者と町長が認めるものから引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(期末手当にかかる加算措置)

第39条の2 条例第16条第5項に規定する職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、これに相当する職員及び職制上の段階等の規則で定める支給区分は次のとおりとする。

(1) 別表第1(管理又は監督の地位にある職の表)に掲げる職員

(2) 係長及び主査、主任の職にある職員

2 条例第16条第5項に規定する支給割合は次のとおりとする。

(1) 別表第1の特1種及び1種の区分に属する職員 100分の15

(2) 別表第1の2種、3種、4種及び5種の区分に属する職員 100分の10

(3) 前項第2号に掲げる職員 100分の5

(令8規則3・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第40条 条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第34条第3号から第7号までのいずれかに該当する者

第41条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第35条第2号及び第3号に掲げる者

2 第37条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第42条 条例第17条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下次項において「期間率」という。)第3項に規定する職員の勤務成績による割合(以下第3項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次に定める割合とする。

勤務期間

割合

6ケ月

100分の100

5ケ月15日以上

6ケ月未満

100分の95

5ケ月以上

5ケ月15日未満

100分の90

4ケ月15日以上

5ケ月未満

100分の80

4ケ月以上

4ケ月15日未満

100分の70

3ケ月15日以上

4ケ月未満

100分の60

3ケ月以上

3ケ月15日未満

100分の50

2ケ月15日以上

3ケ月未満

100分の40

2ケ月以上

2ケ月15日未満

100分の30

1ケ月15日以上

2ケ月未満

100分の20

1ケ月以上

1ケ月15日未満

100分の15

15日以上

1ケ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

3 成績率は、100分の120を超えない範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(勤勉手当にかかる勤務期間)

第42条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第34条第3号第4号及び第6号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により、育児休業(第38条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(4) 条例第7条の2の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかった全期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6ケ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第39条第1項の規定は、前各項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期間計算の方法)

第42条の3 第38条第39条及び前条の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、1週間の勤務時間を5で除して得た時間をもって1日とする。

2 前項の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに30日を計算する場合は、次による。

(1) 勤務を要しない日及び休日を除く。

(2) 土曜日又はこれに相当する日については、日を単位とせず、これらの日に割り振られた勤務を要する時間をもって計算する。

(期末手当、勤勉手当の支給日)

第42条の4 条例第16条及び第17条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日及び職員の勤務時間及び休暇等に関する条例に規定する週休日に当たるときは、それぞれ前日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月21日

12月1日

12月10日

(寒冷地手当の支給)

第43条 条例第17条の2第2項に規定する「世帯主である職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 扶養親族等のある職員

主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で、条例第8条第2項に規定する扶養親族又は、事実上扶養する同居の2親等以内の親族(以下「扶養親族等」という。)を有する者

(2) 扶養親族等のない職員

扶養親族等を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は、下宿、寮等の一部屋を専有している者

2 寒冷地手当の支給日は、第2条の規定に準ずるものとする。

(雑則)

第44条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 第39条の2の規定による期末手当にかかる加算措置については、平成24年4月1日から当分の間、同条第2項第1号中「100分の15」とあるのは「100分の12」、同項第2号中「100分の10」とあるのは「100分の8」、同項第3号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(昭和39年12月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月23日規則第1号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和47年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第7条の改正規定は、昭和48年4月1日から、第30条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年12月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年1月20日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第30条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年4月15日規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第4号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年12月21日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する規則第30条第2項に定める日直手当の額は、同項の規定にかかわらず、昭和51年12月31日までの勤務については、次表左欄にかかげる職員について、同表右欄にかかげる額とする。

区分

日直手当

3等級以上の職にある者

4等級以下の職にある者


○本庁に勤務する職員

1,600

1,500

○病院に勤務する職員



事務職員

1,600

1,500

○公民館に勤務する職員

1,600

1,500

(昭和52年6月1日規則第2号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和52年8月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和54年3月24日規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和55年12月19日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。ただし、第20条第1項第3号の規定の適用については、昭和55年12月1日からとする。

(通勤手当に関する経過措置)

2 改正後の規則第20条第1項第3号の規定の適用を受ける職員で、改正前の条例第10条第2項第2号の規定により、既に支給を受けた昭和55年4月分から同年11月分までの手当額は、「2,000円」を「2,500円」に、「3,000円」を「3,500円」に、「4,100円」を「4,500円」に、「5,600円」を「6,100円」に、「7,100円」を「7,800円」に読み替える。

(内払)

3 改正前の条例第10条第2項第2号の規定により、既に支給を受けた通勤手当は、改正後の規則第20条第1項第3号及び附則第2項の規定に基づく通勤手当の内払とみなす。

(昭和56年7月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年3月26日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和57年9月30日規則第18号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第42条の4第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月27日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月7日から適用する。

(昭和61年9月1日規則第7号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和62年1月1日規則第1号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年8月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月17日から適用する。

(平成2年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条第2項及び第30条の2の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年4月13日規則第9号)

この規則は、平成4年4月13日から施行する。

(平成4年12月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第30条の規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月19日規則第10号)

この規則は、平成5年7月19日から施行する。ただし、第30条第2項の規定は、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年3月25日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年5月30日規則第6号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年12月30日規則第10号)

この規則は、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年4月1日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日規則第23号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月1日規則第8号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年8月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日規則第15号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月30日規則第15号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(期末勤勉手当支給日の特例)

2 平成11年度に限り、第42条の2中「12月10日」を「12月15日」に読み替える。

(平成12年10月1日規則第14号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年8月20日規則第12号)

この規則は、平成13年8月20日から施行する。

(平成13年10月1日規則第13号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第14号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第9号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月1日規則第1号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月26日規則第11号)

この規則は、平成16年10月29日から施行する。

(平成17年3月23日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月24日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第8号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月1日規則第5号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、この改正に伴い、手当額が減額となるものについては、平成26年4月1日から平成26年11月30日までの間は適用しない。

(平成27年3月19日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日規則第11号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から適用する。

(令和2年12月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。

(令和3年4月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月15日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)は令和7年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(給与等の内払)

第2条 改正後給与規則の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の職員の給与に関する規則に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の給与規則による給与等の内払とする。

別表第1(第9条の2関係)

(令8規則3・一部改正)

「管理又は監督の地位にある職の表」

区分

特1種

病院長、病院副院長、病院医長

1種

町長及び各機関の任命権者が指定する課長並びにこれに相当する職

2種

課長及びこれに相当する職

3種

参事及びこれに相当する職

4種

課長補佐及びこれに相当する職

5種

主幹及びこれに相当する職

備考:町長又は各機関の任命権者は、特に必要があると認めたときは職の区分を超えて指定することができる。

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職員の給与に関する規則

昭和35年4月1日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和35年4月1日 規則第12号
昭和39年12月25日 規則第4号
昭和40年3月23日 規則第1号
昭和43年1月11日 規則第1号
昭和47年2月2日 規則第1号
昭和47年7月17日 規則第10号
昭和48年11月30日 規則第2号
昭和48年12月19日 規則第5号
昭和50年1月20日 規則第1号
昭和50年4月15日 規則第2号
昭和51年7月1日 規則第3号
昭和51年7月1日 規則第4号
昭和51年12月21日 規則第5号
昭和52年6月1日 規則第2号
昭和52年8月1日 規則第3号
昭和53年12月21日 規則第2号
昭和54年3月24日 規則第1号
昭和54年12月11日 規則第4号
昭和55年12月19日 規則第5号
昭和56年7月14日 規則第5号
昭和57年3月26日 規則第5号
昭和57年7月27日 規則第15号
昭和57年9月30日 規則第18号
昭和58年3月28日 規則第4号
昭和58年7月30日 規則第7号
昭和58年12月20日 規則第12号
昭和59年3月31日 規則第6号
昭和59年5月26日 規則第7号
昭和59年12月22日 規則第16号
昭和60年3月27日 規則第2号
昭和60年7月8日 規則第4号
昭和60年10月5日 規則第6号
昭和61年9月1日 規則第7号
昭和62年1月1日 規則第1号
昭和62年3月28日 規則第7号
昭和62年10月30日 規則第12号
平成元年8月1日 規則第7号
平成2年4月1日 規則第4号
平成2年8月1日 規則第5号
平成2年12月20日 規則第9号
平成3年8月1日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第5号
平成4年4月13日 規則第9号
平成4年12月18日 規則第15号
平成5年3月25日 規則第3号
平成5年7月19日 規則第10号
平成6年3月25日 規則第2号
平成6年5月30日 規則第6号
平成6年12月30日 規則第10号
平成7年4月1日 規則第4号
平成7年8月1日 規則第18号
平成7年12月22日 規則第23号
平成8年4月1日 規則第3号
平成8年7月1日 規則第8号
平成8年8月1日 規則第12号
平成8年12月20日 規則第15号
平成9年4月1日 規則第4号
平成9年10月1日 規則第17号
平成9年12月18日 規則第19号
平成10年10月1日 規則第12号
平成10年12月30日 規則第15号
平成11年4月1日 規則第4号
平成11年10月1日 規則第16号
平成11年12月21日 規則第17号
平成12年10月1日 規則第14号
平成13年8月20日 規則第12号
平成13年10月1日 規則第13号
平成14年4月1日 規則第7号
平成14年10月1日 規則第14号
平成15年10月1日 規則第9号
平成16年3月1日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第5号
平成16年10月26日 規則第11号
平成17年3月23日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月24日 規則第3号
平成19年10月1日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第3号
平成21年8月1日 規則第5号
平成22年3月19日 規則第3号
平成24年3月22日 規則第1号
平成26年11月28日 規則第8号
平成27年3月19日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年7月31日 規則第11号
平成30年12月20日 規則第6号
令和2年12月17日 規則第15号
令和3年4月20日 規則第3号
令和4年3月15日 規則第2号
令和4年9月14日 規則第17号
令和6年3月15日 規則第3号
令和8年3月31日 規則第3号