○標津町議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年9月25日
条例第17号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき議会の議員に対して支給する議員報酬等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は別表のとおりとする。
(議員報酬支給の始期、終期及び計算)
第3条 新たに議員となつた者には、その日から議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、失職、死亡等により、その職を離れたときは、その月まで議員報酬を支給する。
3 議員が任期満了等により、職を離れた月に再びその職に就いたときは、重ねてその月の報酬は支給しない。
4 第1項の規定により日割を要するときは、議員に就いた日の属する月の暦日数を基礎として計算する。
(議員報酬の支給期日)
第4条 議員報酬は、毎月末日に支給する。
(費用弁償)
第5条 議員が会議に出席したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行に対し、それぞれ費用弁償として、別表に定める額の旅費を支給する。
2 旅費の種類及びその支給方法については、職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)の規定を準用する。
(期末手当の額及び支給方法)
第6条 毎年6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対し、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日における議員報酬月額に、議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に100分の232.5を乗じて得た額とする。
3 期末手当の計算方法その他支給に関しては別に定める。
(令7条例2・令7条例21・一部改正)
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)により現に支給された議員報酬は、この条例により支給された議員報酬とみなす。
(標津町議会議員に対する期末手当支給に関する条例の廃止)
3 標津町議会議員に対する期末手当支給に関する条例(昭和38年条例第16号)は、廃止する。
附則(平成21年3月19日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月31日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当の特例)
4 標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第17号)第6条第2項の規定の適用については、平成21年6月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の180」とあるのは「100分の160」とする。
附則(平成21年11月27日条例第13号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当の特例)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年条例第22号)第2条第2項の規定の適用については、平成22年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
3 標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第17号)第6条第2項の規定の適用については、平成22年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の190」とあるのは「100分の180」とする。
附則(平成23年3月18日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月28日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当の特例)
3 標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第17号)第6条第2項の規定の適用については、平成26年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の197.5」とあるのは「100分の205」とする。
附則(平成28年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成27年12月に支給する期末手当の特例)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年条例第22号)第2条第2項の規定の適用については、平成27年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の187.5」とあるのは「100分の192.5」とする。
3 標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第17号)第6条第2項の規定の適用については、平成27年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の202.5」とあるのは「100分の207.5」とする。
附則(平成28年12月14日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成28年12月に支給する期末手当の特例)
3 標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第17号)第6条第2項の規定の適用については、平成28年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の207.5」とあるのは「100分の212.5」とする。
附則(平成29年12月18日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月に支給する期末手当の特例)
3 標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第17号)第6条第2項の規定の適用については、平成29年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の217.5」とする。
(給与の内払)
4 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する期末手当の特例)
3 標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第17号)第6条第2項の規定の適用については、平成30年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の195」とあるのは「100分の217.5」とする。
(給与等の内払)
4 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とする。
附則(令和元年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月に支給する期末手当の特例)
3 標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第17号)第6条第2項の規定の適用については、令和元年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の197.5」とあるのは「100分の200」とする。
(給与等の内払)
4 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とする。
附則(令和2年11月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月17日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例第2条第2項(第2条の規定による改正後の標津町議会議員の議員報酬等に関する条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、195分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月15日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年標津町条例第22号)第2条第2項(第2条の規定による改正後の標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年標津町条例第17号)第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、令和4年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の192.5」とあるのは「100分の195」とする。
附則(令和5年12月13日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年標津町条例第22号)第2条第2項(第2条の規定による改正後の標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年標津町条例第17号)第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、令和5年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の192.5」とあるのは「100分の202.5」とする。
(給与等の内払)
3 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とする。
附則(令和7年2月5日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年標津町条例第22号)第2条第2項(第2条の規定による改正後の標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年標津町条例第17号)第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、令和6年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の202.5」とあるのは「100分の207.5」とする。
(給与等の内払)
3 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とする。
附則(令和7年12月15日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
(令和7年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年標津町条例第22号)第2条第2項(第2条の規定による改正後の標津町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年標津町条例第17号)第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、令和7年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の232.5」とあるのは「100分の262.5」とする。
(給与等の内払)
3 改正前の規定に基づいて既に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とする。
別表
区分 | 議員報酬 | 費用弁償 | ||
町議会 | 円 | |||
議長 | 月 | 295,800 | 職員旅費相当額。ただし、町内における費用弁償は、実費支給 | |
副議長 | 月 | 237,400 | 〃 | |
常任委員長 | 月 | 211,700 | 〃 | |
議会運営委員長 | 月 | 211,700 | 〃 | |
議員 | 月 | 187,000 | 〃 | |