○標津町職員衛生委員会規程
昭和55年10月20日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、標津町職員衛生管理規則第3条に定める職員衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 快適な職場環境の形成に関すること。
(4) その他保健衛生に係る重要事項に関すること。
(組織及び定員)
第3条 委員会は、委員長及び副委員長及び委員をもつて組織し、町長が定めた次の職員をもつて構成する。
委員長 | 主任衛生管理者 |
副委員長 | 職員の衛生管理担当課長 |
委員 | 衛生管理者(2人) 職員の衛生管理担当係長 職員組合執行委員長 女子職員のうち上席の職員 |
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は委員会を総括し、会議の長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は毎年4月に委員長が招集するほか、必要に応じて、随時招集することができる。
(定足数)
第6条 委員会は構成員の過半数をもつて成立するものとする。
(結果報告等)
第7条 委員長は会議結果について速やかに町長に報告するほか、事後措置について対策を講ずるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。