○標津町職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和5年3月6日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応等に関し必要な事項を定めることにより、職員の利益を保護し、健全な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 特別職の職員、一般職の職員、会計年度任用職員等、町の機関で働く全ての職員をいう。

(2) 職場 職員が職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。

(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント等をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 職員の意に反する性的な言動、行為等により、当該職員に不快感、不利益等を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務上の権限、地位等の職場内の優位性を背景として、職員に対して本来の業務の適正な範囲を超えて行われる人格及び尊厳を侵害する言動、行為等により、職員に就労意欲を低下させ、又は不利益を与え、労働環境を悪化させることをいう。ただし、業務上必要な指示や注意・指導を行い、それを受けた職員が不快に感じたりする場合でも、これらの行為が必要なものであり、客観的にみて業務上適正な範囲で行われていれば、パワー・ハラスメントには該当しない。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の妊娠若しくは出産に関する言動又は職員の妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動を行うことにより、当該職員の労働環境を悪化させることをいう。ただし、業務分担、安全配慮等の観点から、業務上の必要性によることが客観的に認められるものを除く。

(町の責務)

第3条 町は、職員によるハラスメント行為の未然防止及び排除に努めなければならない。

2 町は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合、被害者の救済を第一として誠実にその解決にあたるとともに、再発防止策を講じなければならない。

3 町は、職員に対し前二項の周知・啓発を図らなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属職員の育成及び能力開発が管理監督者としての責務であることに留意するとともに、自らの言動、行為等がハラスメントに該当することがないよう配慮しなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する所属職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメント問題に対する関心と理解を深めるとともに、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び職場環境を害することを自覚し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

(相談窓口の設置等)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、総務課にハラスメント相談窓口(以下「相談窓口という。」)を設置する。

2 相談窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた者だけでなく、他の者による苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

3 相談窓口は、ハラスメントが生じているだけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、苦情相談として受け付けるものとする。

4 相談窓口の職員は、苦情相談を受けるときは、複数の職員(苦情相談者と同性の者を含む。)をもって苦情相談に対応し、苦情相談をする者(以下「相談者」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談の処理に当たるとともに、苦情相談受付票(様式第1号)により、その内容を記録し、総務課長に報告するものとする。

5 総務課長は、関係する所属長等と適宜連携を図りながら、苦情相談に係る問題の事実関係の確認、当事者に対する助言等により当該苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

6 職員は、相談窓口のほか直属の上司又は所属長に対して苦情相談を行うことができる。この場合において、苦情相談を受けた直属の上司又は所属長は、当該苦情相談にかかる問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとし、苦情相談受付票(様式第1号)により、その内容を記録し、総務課長に報告するものとする。

7 前項の場合において、職員の苦情相談が所属長のハラスメントに関するものであるときは、相談を受けた職員は相談窓口と適宜連携を図るものとする。

8 職員は、相談窓口のほか副町長及び根室町村等公平委員会に対しても苦情相談を行うことができる。

(プライバシーの保護)

第7条 苦情相談の対応に関与する職員は、相談者及び関係者のプライバシーの保護を徹底し、知り得た秘密を厳守するとともに、不利益を被らないように特段の注意を払わなければならない。

(対応措置)

第8条 町長は、ハラスメントの事実が確認されたときは、その程度に応じ懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、職員が職員以外の者に対してハラスメントを行った場合において、当該職員以外の者又はその使用者から、調査、必要な措置その他の対応を求められたときは、これに応じて必要と認める協力を行うものとする。

3 前二項の場合において、町長は、ハラスメントの再発を防止するため、職員の啓発及び知識の向上を図ることを目的とした研修、講習その他の必要な措置を講ずるものとする。

4 第1項の場合において、ハラスメント行為者が職員以外のものであるときは、町長は当該職員以外の者又はその使用者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(次のよう略)

画像

標津町職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和5年3月6日 訓令第15号

(令和5年3月6日施行)