○標津町職員の懲戒処分等の基準に関する要綱
令和2年3月23日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項各号に掲げる行為及びこれらに準ずる行為(以下「非違行為」という。)に対して、標津町職員の懲戒処分等(以下「懲戒処分」という。)を厳正かつ公正に行うため、処分量定を決定するにあたっての基準について必要事項を定めるものとする。
(懲戒処分の種類及び内容)
第2条 法第29条第1項に規定する懲戒処分の種類毎の内容は次のとおりとする。
(1) 免職 処分の日をもって勤務関係から排除する
(2) 停職 処分の日から1日以上6ヶ月以内の期間において職務に従事させない
(3) 減給 処分の日から1ヶ月以上6ヶ月以内の期間において給料月額の10分の1以内に相当する額を給与から減ずる
(4) 戒告 規律違反の責任を明確にし、その将来を戒める
(懲戒処分の基準)
第3条 任命権者は、懲戒処分を行う際は、次に掲げる事項を総合的に勘案して懲戒処分の種類を決定し、当該処分の程度について加重し、又は軽減することができる。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 当該職員の職務上の地位
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 日常の勤務態度及び過去の非違行為の有無
(6) 上司への報告の有無
(懲戒処分の量定)
第4条 懲戒処分の対象となる非違行為は、法第29条第1項各号に該当する行為をいい、当該行為に係る懲戒処分の量定の基準は別表第1のとおりとする。
2 前項に規定する懲戒処分の量定の基準に掲げられていない非違行為については、懲戒処分の量定の基準の例により判断する。
3 一の非違行為が二以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。
4 二以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
5 次の各号のいずれかに該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去2年以内に懲戒処分等を受けているとき。(ただし、交通法令違反による処分を除く。)
(2) 第4項の規定により併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事故を隠ぺいしたとき。
(5) 事故が著しく悪性なとき。
(1) 自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出、反省しているとき。
(2) 情状を酌量するに足りるだけの正当な理由や避けられない偶然性、偶発性が原因となっている等、非違行為の背景に特別な事情があるとき。
(懲戒処分を受けた者に対する普通昇給等の取扱い)
第5条 懲戒処分を受けた者に対する普通昇給の取扱いは次により行うものとする。
(1) 戒告 1号俸延伸
(2) 減給 2号俸延伸
(3) 停職 4号俸延伸
2 懲戒処分を受けた者に対する勤勉手当の取扱いは次により行うものとする。
(1) 戒告 成績率を100分の95
(2) 減給 成績率を100分の90
(指導上の措置の種類及び内容)
第6条 懲戒処分に該当しない職員の非違行為に対しては、その責任を確認させ、将来を戒めるために次に掲げる指導上の措置を行う。
(1) 訓告 規律違反に対する反省を促し、再発を防止するために厳重に指導するものとして文書で行う。
(2) 厳重注意 非違の程度が訓告に至らないもので、未然・再発防止を考慮し、厳重に注意するものとして文書で行う。
(3) 注意 非違の程度が前各号に至らないもので、未然・再発防止を考慮し注意喚起を行うものとして文書又は口頭で行う。
(報告義務)
第7条 所属長は、職員が第4条に掲げる非違行為を行っていることが明らかであると判明した場合には、遅滞なくその旨を総務課長に報告しなければならない。
(起訴された場合の措置)
第8条 任命権者は、職員が非違行為を理由として起訴された場合は、審査委員会の審議を経ることなく直ちに当該職員を休職にすることができる。
(関係者の懲戒処分)
第9条 任命権者は、非違行為をした職員の懲戒処分を行ったときは、違反した職員に教唆したと認められる職員についても懲戒処分を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(職員に係る交通事故等審査会設置要綱の廃止)
2 職員に係る交通事故等審査会設置要綱(昭和61年12月25日制定)は、廃止する。
附則(令和3年9月21日要綱第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月6日訓令第15号)抄
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)懲戒処分の量定の基準
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分 | ||||
1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給、戒告 | ||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職、減給 | ||||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職、停職 | ||||
(2) 遅刻・早退 | 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 減給、戒告 | |||
(3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇及び特別休暇等について虚偽の申請をした職員 | 減給、戒告 | |||
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱する等職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給、戒告 | |||
(5) 職務怠慢・注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給、戒告 | |||
(6) 職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職、減給 | |||
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給、戒告 | ||||
(7) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給、戒告 | |||
(8) 違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給、戒告 | |||
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職、停職 | ||||
(9) 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 | |||
(10) 秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職、停職 | |||
この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員 | 免職 | ||||
イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給、戒告 | ||||
(11) 収賄 | その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員 | 免職 | |||
(12) 個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した職員 | 減給、戒告 | |||
(13) 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | 減給、戒告 | |||
(14) 兼業の承認等を得る手続の懈怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体役員等を兼ね、その他の事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給、戒告 | |||
(15) 入札談合等に関与する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職、停職 | |||
(16) 公文書の不適正な取扱い | ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員 | 免職、停職 | |||
イ 決裁文書を改ざんした職員 | 免職、停職 | ||||
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給、戒告 | ||||
(17) セクシュアル・ハラスメント (他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職、停職 | |||
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職、減給 | ||||
この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 免職、停職 | ||||
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給、戒告 | ||||
(18) パワー・ハラスメント | ア パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 | 停職、減給、戒告 | |||
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員 | 停職、減給 | ||||
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | 免職、停職、減給 | ||||
(19) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント | ア 職員の妊娠若しくは出産に関する言動又は職員の妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動を行うことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 | 停職、減給、戒告 | |||
イ アの行為について、指導、注意等を受けたのにもかかわらず、これらの行為を繰り返した職員 | 停職、減給 | ||||
ウ アの行為により、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | 免職、停職、減給 | ||||
(20) 不適切な事務処理 | 上記に掲げるもののほか、故意又は重大な過失により適切な事務処理を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |||
2 公金公物等取扱関係 | (1) 横領 | 公金、準公金又は公物等を横領した職員 | 免職 | ||
(2) 窃盗 | 公金、準公金又は公物等を窃取した職員 | 免職 | |||
(3) 詐取 | 人を欺いて公金、準公金又は公物等を交付させた職員 | 免職 | |||
(4) 紛失 | 公金、準公金又は公物等を紛失した職員 | 戒告 | |||
(5) 盗難 | 重大な過失により公金、準公金又は公物等の盗難にあった職員 | 戒告 | |||
(6) 公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した職員 | 減給、戒告 | |||
(7) 出火・爆発 | 過失により職場において公物の出火、爆発を引き起こした職員 | 戒告 | |||
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給、戒告 | |||
(9) 公金公物処理の不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員 | 減給、戒告 | |||
(10) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給、戒告 | |||
3 公務外非行関係 | (1) 放火 | 放火をした職員 | 免職 | ||
(2) 殺人 | 人を殺した職員 | 免職 | |||
(3) 傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職、減給 | |||
(4) 暴行・喧嘩 | 暴行を加え、又は喧嘩をした職員が人を傷害するに至らなかった時 | 減給、戒告 | |||
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給、戒告 | |||
(6) 横領 | ア 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した職員 | 免職、停職 | |||
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 減給、戒告 | ||||
(7) 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した職員 | 免職、停職 | |||
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | ||||
(8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職、停職 | |||
(9) 賭博 | ア 賭博をした職員 | 減給、戒告 | |||
イ 常習として賭博をした職員 | 停職 | ||||
(10) 麻薬、覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員 | 免職 | |||
(11) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給、戒告 | |||
(12) 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職、停職 | |||
(13) 痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員 | 停職、減給 | |||
(14) 強姦・強制わいせつ | 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員 | 免職、停職 | |||
(15) 盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員 | 停職、減給 | |||
(16)ストーカー行為 | ストーカー行為をした場合 | 停職、減給 | |||
4 飲酒運転、交通事故、交通法規違反関係 | (1) 飲酒運転 | ア 酒酔い運転をした職員 | 免職、停職 | ||
この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員 | 免職 | ||||
イ 酒気帯び運転をした職員 | 免職、停職 | ||||
この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員 | 免職、停職 | ||||
この場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員 | 免職 | ||||
ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員 | 免職、停職、減給、戒告 (飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮する。) | ||||
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員 | 免職、停職、減給 | |||
この場合において措置義務違反をした職員 | 免職、停職 | ||||
イ 人に傷害を負わせた職員 | 減給、戒告 | ||||
この場合において措置義務違反をした職員 | 停職、減給 | ||||
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反 | 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員(時速30km以上、高速自動車道路にあっては時速40km以上) | 停職、減給、戒告 | |||
この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員 | 停職、減給 | ||||
5 監督責任関係 | (1) 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受けることとなった場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給、戒告 | ||
(2) 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 | 停職、減給 | |||
注 準公金及び公物等とは、公金(町の管理に属する現金、預貯金、有価証券等をいう。)以外の現金及び各団体で所管する備品であって、業務上の必要性から団体の事務局等を所管し、町の職員が各団体の出納経理等の事務処理を行い管理するものをいう。
別表第2(第6条関係)指導上の措置の量定の基準
非違行為の種類 | 標準的な指導上の措置 | |||
1 交通法規違反関係(刑事罰を伴うものは除く) | (1) 速度違反 | ア 一般道路で時速30km未満25km以上の場合又は高速自動車道路で時速40km未満の場合 | 厳重注意 | |
イ 一般道路で時速25km未満の場合 | 注意 | |||
(2) 違反点数が2点以下の交通違反 | 信号無視、通行禁止違反、追越違反、駐停車違反、座席ベルト装着義務違反など | 注意 | ||
(3) 違反点数が3点の交通違反 | 放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、携帯電話使用等(保持)など | 厳重注意 | ||
(4) 公務中の物損事故 | 公務中の交通事故等により町に損害賠償を発生させた場合 | |||
(ア) 自損事故でおおよそ自分の不注意以外の要因により生じた事故 | 注意 | |||
(イ) 自損事故でおおよそ自分の不注意が要因により生じた事故 | 厳重注意 | |||
(ウ) 車両同士の事故で自分の過失割合が50%未満 | 厳重注意 | |||
(エ) 車両同士の事故で自分の過失割合が50%以上 | 訓告 | |||
(オ) 建造物に損害を与えた事故でおおよそ自分の不注意以外の要因で生じた事故 | 厳重注意 | |||
(カ) 建造物に損害を与えた事故でおおよそ自分の不注意が要因で生じた事故 | 訓告 | |||
(キ) 建造物以外に損害を与えた事故でおおよそ自分の不注意以外の要因で生じた事故 | 注意 | |||
(ク) 建造物以外に損害を与えた事故でおおよそ自分の不注意が要因で生じた事故 | 厳重注意 | |||
(5) 私用中の物損事故 | 私用中の交通事故等で相手がいる場合(自損事故を除く) | |||
(ア) 自分の過失割合が70%未満 | 注意 | |||
(イ) 自分の過失割合が70%以上 | 厳重注意 | |||
注 おおよそ自分の不注意以外の要因とは、動物等の予期せぬ飛び出し若しくは、天候、路面や道路周辺の状況に合わせた運転を行ったにもかかわらず発生した場合をいう。