○標津町職員時間外勤務等取扱規程
令和2年3月31日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、職員の時間外勤務等の取扱いに関する基準を定め、勤務命令の適正な運用により事務の能率的運営に資するとともに、職員の健康保持を図ることを目的とする。
(1) 勤務時間外 正規な勤務時間(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年標津町条例第1号)第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間をいう。
(2) 週休日 勤務時間を割り振らない日(土曜日及び日曜日)をいう。
(3) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月5日までの日をいう(休日が週休日に当たる場合は週休日とする)。
(4) 時間外勤務等 勤務時間外、週休日又は休日の勤務をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、正規の勤務時間の全てを職責遂行にのみ従事し、職務はできる限りの工夫と改善を図って正規の勤務時間内に処理するように努めなければならない。
2 職員は、時間外勤務等の命令を受けたときは、命令された時間に従って職務を遂行するものとし、命令時間を超えて時間外勤務等を行ってはならない。ただし、緊急かつ重要案件処理のため、なお命令時間を超えて処理する必要がある場合は、命令時間を超えることとなる前に所属長へ申告し、時間外勤務等の延長命令を受けるものとする。
3 職員は、時間外勤務等の命令を受けたときは、その翌日に電磁的記録により所属長に対して時間外勤務等の実績を報告しなければならない。
(時間外勤務等命令者の責務)
第4条 課(課と同等の機能を持つ施設を含む。)の長(以下「所属長」という。)は、職員の事務量を把握し、職員間の均衡を図り、平常の事務又は作業については、正規の勤務時間内に能率的に処理できるよう管理監督しなければならない。
2 所属長は、勤務時間外に勤務を命ずる場合は、緊急又は不測の場合を除き計画的に行い、正規の勤務時間内の能率の減退を来たさないよう配慮しなければならない。
(時間外勤務等の命令等)
第5条 所属長は、所管事務の執行上必要により正規の勤務時間中において最大限の対応をしても期限までに事務処理ができないとき、又は緊急な事務等必要やむを得ず勤務時間外、週休日又は休日に事務事業を処理しなければならない場合においては、職員に対し必要最少限度の時間外勤務等の命令をすることができる。
2 所属長は、職員の労働荷重の軽減及び時間外勤務等の適正な執行を目的として、週休日に勤務することを命ずる必要がある場合は週休日の振替え、休日に勤務することを命ずる必要がある場合は代休日の指定を行うものとする。
(時間外勤務等の命令手続)
第6条 時間外勤務等の命令をしようとする所属長は、電磁的記録により正規の勤務時間終了前に、所属長自ら、又は所属員からの勤務内容及び勤務予定時間申請に基づき命令を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、事後においても命令することができるものとする。
(時間外勤務等の命令基準)
第7条 時間外勤務命令は、1時間以上の時間について、15分を単位として行うものとする。ただし、勤務公署又は業務の態様等により任命権者がこれにより難いと認めた場合は15分以上の時間について15分を単位として命令することができるものとする。
2 正規の勤務時間を勤務した後に時間外勤務命令を行う場合は、緊急な事務の対応等必要やむを得ない場合を除き、午後10時までの命令とすることを原則とする。
3 週休日及び休日の勤務を命ずる場合は、正規の勤務時間の範囲内で命令することを原則とし、勤務を命ずる時間が6時間を超える場合は少なくとも45分間の休憩時間をその勤務時間の途中に置くものとする。
4 休憩時間は、時間外勤務手当の支給対象時間とはならない。
5 公務のために旅行した場合で、目的地において正規の勤務時間を超えて勤務したときは、開催通知等で勤務時間が明確に確認できる場合に限り時間外勤務等とする。ただし、目的地又は帰庁に要する移動時間は、公用車又は私用車の運転を命じられた場合を除き時間外勤務等に含まないものとする。
6 勤務時間外の会議等に出席するときは、会議等の開始時から終了時までの時間(町外で開催される会議に出席する場合は移動開始時から帰町時までの時間)を、会議等を主催するときは、前後1時間を含めた時間を時間外勤務等として命令することができるものとする。
7 前項の場合において、会議等に飲酒又は食事を伴う懇親会(これに類するものを含む。)が含まれているときは、懇親会に要する時間を時間外勤務等から除外するものとする。
8 職務に関連するものであっても自主的な研究等自己研鑽に係る時間については、時間外勤務等から除外するものとする。
9 時間外勤務等の勤務時間中に食事等で勤務を離れたときは、その時間を時間外勤務等から除外するものとする。
(時間外勤務等の確認)
第8条 所属長は、時間外勤務等の命令を行った翌日に、命令を行った職員の時間外勤務状況を確認しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間の上限)
第9条 時間外勤務等の命令は、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年標津町規則第2号)第3条の2第1項第2号に規定する任命権者が指定する特定部署勤務職員及び同条第2項に規定する特例業務(大規模災害対処等)に従事する職員を除き、職員1人に対して年間360時間かつ1月45時間を超えてはならないものとする。
2 前項に規定する時間を超えて命令する必要があるときは、その月の初日までにあらかじめ総務課長と協議するものとする。
(特定事業等における時間外勤務等の例外)
第10条 次に掲げる業務等に従事する職員には、その勤務の態様又は実情により、前条第1項に規定する時間を超えて時間外勤務等を命令することができる。
(1) 選挙執行に係る事務に従事する場合
(2) 災害対策本部が設置され、その対応等に従事する場合
(3) その他町長が特に認めた業務等に従事する場合
2 前項に規定する時間外勤務等を命令する場合は、命令権者は命令簿を別に記入しなければならない。ただし、電磁的記録により管理できる場合はこの限りでない。
(時間外勤務等の状況の把握)
第11条 所属長は、時間外勤務等の命令状況及び職員の健康状態の把握に努め、長期間の時間外勤務等が継続して行われている場合には、これに対してできる限り速やかに必要な措置を講ずるとともに、その後の状況についても引続き十分把握するよう努めるものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めのない事項については、必要によりその都度定めるものとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月20日規程第2号)
この規程は、令和4年11月1日から施行する。