○職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
平成7年4月1日
規則第2号
職員の勤務時間及び休日、休暇に関する規則(昭和34年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間及び休暇等に関し必要なことを定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割り振りは月曜日から金曜日まで、それぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
2 前項に定める勤務時間によることが適当でない勤務公署については、任命権者が町長と協議して別に定めることができる。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第3条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第5条の2規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行なわなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行なう場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行なった後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第6条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行なう場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行なわなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割り振り変更を行なった場合には、職員に対して速やかにその旨の通知をしなければならない。
(週休日の特例)
第6条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の理由により、前2条の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替え、半日勤務時間の割り振り変更、休憩時間及び休息時間につき別に定めることができる。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条の2 条例第5条の4第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第5条の4第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子(条例第5条の4第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第13条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第6条の3 条例第5条の4第1項の規定による請求は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行わなければならない。
2 条例第5条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例5条の4第1項の規定による請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
第6条の4 条例第5条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第5条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条の5 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の3第1項から第3項まで、前条第1項及び第2項の規定中「条例第5条の4第1項」とあるのは「条例第5条の4第4項において準用する同条第1項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第6条の6 条例第5条の4第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第5条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第5条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第5条の4第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第5条の4第2項又は第3項の規定による請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
第6条の7 条例第5条の4第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第5条の4第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第5条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第5条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、条例第5条の4第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条の8 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の6第1項、第2項、第5項、前条第1項及び第2項の規定中「条例第5条の4第2項又は第3項」とあるのは「条例第5条の4第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、第6条の6第2項中「、これらの項」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「条例第5条の4第2項又は第3項」とあるのは「条例第5条の4第4項において準用する同条第3項」と、「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求した職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨の申し出をした場合には、代休日を指定しないことができる。
(休憩時間)
第8条 休憩時間は、正午より1時間とする。
(年次休暇の繰越し)
第10条 年次休暇は、当該年の翌年に繰り越すことができる。
(休暇の計算)
第11条 条例第10条第1項各号(第3号及び第5号を除く。)に定める休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。ただし、午前又は午後を単位として与える場合はこの限りでない。
2 前項の規定により与えた休暇を日に換算する場合、7時間45分をもって1日とする。
3 第1項で定める休暇の残日数が1時間未満となった場合には、残日数すべてを1つの単位として与えることができる。
4 年次休暇の計算は、暦年による。
(病気休暇の期間)
第12条 条例第13条に規定する期間は一の年において90日間とし、結核等町長が特に必要と認める場合については、1年以内の期間とすることができる。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の特定病気休暇の間にある週休日、休日、病気休暇以外の休暇等により勤務しない日(以下「除外日」という。)を除き、連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の勤務が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合
(4) 結核性疾患等により、1年を超えない範囲内で療養が必要と認める場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における勤務を要する日が3日以下である場合は、連続する4日以上の期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間(以下「部分休業時間」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業時間以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(以下「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
7 特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱う。
(1) 祖父母又は兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあるとみとめられるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。
10 第7項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第6項の申出に基づき第7項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第8項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第5項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
11 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(介護時間)
第14条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(休暇の手続)
第15条 介護休暇又は介護時間は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇承認申請書により、任命権者の承認を受けなければならない。ただし、介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括請求しなければならない。
2 前項に規定する休暇以外の休暇については、休暇を受けようとする前日までに別に定める様式により、任命権者に対して年次休暇にあっては届出を、病気・特別休暇にあっては、承認を受けなければならない。
第16条 職員が災害等の止むを得ない事由により、前条に指定する休暇の手続きをすることができなかったときは、速やかにその理由を付して、任命権者に承認を求めなければならない。
第17条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるにあたっては、医師の証明その他勤務しない事由を明らかにする文書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行に伴い、必要な経過措置は別に定める。
附則(平成8年4月1日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第7号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年8月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第21号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年条例第21号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇承認申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第5項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
附則(平成31年1月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第3条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和3年12月23日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
採用された月 | 年次休暇の日数 |
1月(1月2日以後) | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 7日 |
10月 | 5日 |
11月 | 3日 |
12月 | 2日 |
別表第2(第13条関係)
休暇の種類 | 承認を与える期間 | |||
1 忌引の休暇 | 死亡した親族の続柄により次の日数 | |||
死亡した者 | 日数 | |||
配偶者(内縁関係にある者を含む。) | 10日 | |||
父母 | 7日 | |||
子 | 5日 | |||
祖父母 | 5日(生計を一にしていた場合は7日) | |||
兄弟姉妹 孫 | 3日 | |||
おじ又はおば | 2日 | |||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 5日(生計を一にしていた場合は7日) | |||
子の配偶者又は配偶者の子 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 3日(生計を一にしていた場合は5日) | |||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 2日 | |||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |||
2 法要の休暇 | 配偶者及び1親等の血族に限り1日 | |||
3 結婚の休暇 | 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行、その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときに、結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間において、連続する5日の範囲内の期間 | |||
4 配偶者出産の休暇 | 職員の配偶者が(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるときに、出産予定日の14日前から出産後14日までの期間で3日の範囲内の期間 | |||
5 配偶者出産に係る子の養育休暇 | 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から分娩の日以後1年を経過する日までの間において、当該分娩に係る子又は小学校就学始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときに5日を超えない範囲内で必要と認められる期間 | |||
6 妊娠通院の休暇 | 妊娠中の女子職員が母子健康手帳の交付をうけてから分娩に至るまでの間において、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週まで 4週間に1回 24週~35週まで 2週間に1回 36週から分娩まで 1週間に1回 産後1年まで 1回 | |||
7 出生サポート休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |||
8 妊娠障害の休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴う悪阻等の障害により勤務することが困難と認められる場合 2週間以内 | |||
9 産前産後の休暇 | 分娩予定前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目にあたる日から、分娩の日後8週間目にあたる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間 | |||
10 育児時間の休暇 | 生後1年に達しない子の親である職員が、その子の育児のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ45分以内の時間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員が育児時間の休暇を使用しようとする日における育児時間の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間) | |||
11 生理休暇 | 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 1回につき3日以内において必要とする期間 | |||
12 夏季休暇 | 6月から10月までの期間内における3日の範囲内の期間 | |||
13 ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のために勤務しないことが止むを得ないと認められるとき、必要と認められる期間 | |||
14 ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(もっぱら親族に対する支援となる活動を除く。)を行なう場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき、一暦年において5日以内で与えることができる。 ① 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 ② 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他主として身体若しくは精神上の障害がある方又は負傷し、疾病にかかった方に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 ③ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある方の介護その他日常生活を支援する活動 ④ 職員が地域又は居住する自治会等の要請に基づき参加する地域活動で町長が必要と認めたもの | |||
15 子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の時間又は期間 | |||
16 短期介護休暇 | 要介護者の介護を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |||
17 感染症予防休暇 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の遮断又は隔離により勤務が不可能となったとき、必要と認められる期間 | |||
18 住居滅失等休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき、7日の範囲内の期間 ① 職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、または一時的に避難しているとき ② 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | |||
19 災害事故休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき、必要と認められる期間 | |||
20 災害時退勤休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間 | |||
21 官公署出頭休暇 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間 | |||
22 公民権行使休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間 | |||
備考 1 職員が葬祭、法要及び結婚のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のために実際に要した日数を加算した日数とすることができる。 2 週休日又は休日をはさんで有給休暇(年次休暇を除く。)を取得した場合は、週休日又は休日は、本表の日数に含めて計算するものとする。 | ||||