○公益的法人等への職員の派遣等に関する要綱

平成17年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、職員を公益的法人等に派遣することに関し、条例及び公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成17年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協定書の締結)

第2条 町長は、職員を規則第2条に規定する公益的法人等に派遣する場合は、この要綱に定めるもののほか、当該職員の取扱いについて必要な事項を当該公益的法人等の代表者と協議し、当該公益的法人等と公益的法人等への職員の派遣に関する協定書(様式第1号。以下「協定書」という。)を締結するものとする。

2 町長は、職員の派遣期間中に協定書の内容に変更が生じる場合は、職員の派遣を受け入れた公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)の代表者と協議し、改めて協定書を締結するものとする。

(職員の同意)

第3条 町長は、職員を派遣するに当たっては、あらかじめ、派遣しようとする職員に対し、前条第1項の規定により締結される協定書の内容を明示した上で、同意書(様式第1号)により当該職員の同意を得なければならない。

2 町長は、職員の派遣期間中に協定書の内容の変更により勤務条件等が著しく変わる場合は、あらかじめ、前項の規定に準じて当該職員の同意を得るものとする。

(派遣先団体の業務への従事)

第4条 派遣先団体に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、町の身分及び職を有しながら派遣先団体の業務に従事するものとし、派遣期間中は、町の業務に従事しないものとする。

(派遣期間)

第5条 派遣職員の派遣期間は、3年以内とする。

2 町長は、前項に規定する派遣期間を短縮し、又は延長しなければならない事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、派遣期間の取扱いについて派遣先団体の代表者と協議し、派遣職員の同意を得て、これを延長し、又は短縮するものとする。ただし、派遣期間を延長する場合にあっては、5年を超えることはできないものとする。

(職務への復帰)

第6条 町長は、公務上の必要がある場合その他派遣職員を継続して派遣することができない場合は、前条の規定にかかわらず、派遣職員を町の職務に復帰させるものとする。この場合において、町長は、あらかじめ派遣団体の代表者及び派遣職員にその旨を連絡するものとする。

(給与等)

第7条 派遣職員が派遣期間中に受けることになる給与は、派遣職員が、町において勤務する場合に支給されることとなる給与額とし、派遣先団体から支給されるものとする。

2 派遣先団体における派遣職員の昇格及び昇給は、派遣職員が、町において勤務する場合に発令されることとなる給料に基づき行うものとする。

3 派遣期間中における派遣先団体が支給する期末手当及び勤勉手当の支給に関してはその派遣前の期間を、派遣期間終了後における町が支給する期末手当及び勤勉手当の支給に関してはその派遣期間を、それぞれ当該手当の支給に係る在職期間として取り扱うものとする。

(旅費)

第8条 派遣職員が派遣先団体の業務上の必要により旅行する場合に支給する旅費は、派遣先団体が定める旅費に関する規定を適用し、派遣先団体から支給されるものとする。派遣職員が着任するに当たっての旅費及び第11条に規定する研修に係る旅費についても、同様とする。

(服務及び勤務条件)

第9条 派遣職員の派遣期間中における服務及び勤務時間、休日休暇その他の勤務条件は、派遣先団体が定める関係規定を適用するものとする。

(分限処分及び懲戒処分)

第10条 派遣職員の派遣期間中の事由に基づく分限処分及び懲戒処分は、派遣先団体の代表者の報告に基づき、原則として町長が行うものとする。

(研修)

第11条 派遣職員の派遣期間中における研修は、派遣先団体の代表者が実施するもののほか、町の研修計画に基づき町長が実施する研修も含むものとする。この場合において、派遣先団体の代表者は、研修参加に必要な服務上その他の便宜について配慮するものとする。

(健康管理)

第12条 派遣職員の派遣期間中における健康管理は、原則として派遣先団体の代表者が行うものとする。

(共済組合)

第13条 派遣職員には、原則として引き続き北海道市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の長期給付、短期給付及び福祉事業に関する規程を適用させるものとする。

(共済掛金等)

第14条 派遣職員に係る掛金及び負担金等については、町の業務に従事した場合に支給されることとなる給与を基準として算定するものとする。

2 派遣職員に係る掛金及び負担金等の徴収の有無、負担区分及び共済組合への納付の方法等については、共済組合の取扱いに基づき、町長と派遣先団体の代表者との協議の上、定めるものとする。

(業務災害及び通勤災害)

第15条 派遣職員に生じた業務又は通勤による負傷、疾病又は死亡に係る補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年4月7日法律第50号)に基づく保険により、派遣先団体の代表者が行うものとする。この場合において、町長は、同法による補償額が、地方公務員災害補償基金が補償するとした場合の補償額を下回ったときは、派遣先団体の代表者に対し、当該派遣職員が不利益を被らないよう必要な措置を講じるよう求めるものとする。

2 派遣職員が、前項に規定する負傷又は疾病により、復職後、なお出勤できない場合における当該派遣職員の復職後の昇給及び期末勤勉手当の在職期間の計算等に当たっては、これを公務による傷病として取り扱うものとする。

(勤務状況等の報告)

第16条 派遣先団体の代表者は、派遣職員の勤務状況を把握するため、毎月1回、町長に対し、勤務状況報告書(様式第2号)を提出するものとする。ただし、町長は、毎月1回の勤務状況報告書の提出のほかに、必要に応じて、当該報告書の提出を求めることができる。

2 派遣先団体の代表者は、派遣職員及びその被扶養者に異動が生じた場合は、当該異動状況について、速やかに町長に報告するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、派遣職員に関する取扱いについて必要な事項は、第2条に規定する協定書により定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

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公益的法人等への職員の派遣等に関する要綱

平成17年4月1日 種別なし

(平成20年12月1日施行)