○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第1項第6条第8条及び第14条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める法人は、別表に掲げるものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和37年規則第5号。以下「初任給等規則」という。)第12条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第21条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずるものについては、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 前2項の規定により給料月額の調整を行った場合において、部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第12号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

団体名

1 社会福祉法人標津町社会福祉協議会

2 社会福祉法人標津福祉会

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年4月1日 規則第7号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第7号
平成20年9月29日 規則第12号