○標津町職員記章はい用規程
令和5年5月19日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、標津町職員(以下「職員」という。)としての身分を明らかにし、公務員としての自覚を持って執務にあたるため、記章をはい用することを目的とする。
2 この規程でいう職員とは、町長、副町長、教育長、及び町、各執行機関に常時勤務する一般職の職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号)第2条の規定に基づく派遣職員を含む。)をいう。
(様式)
第2条 記章は、様式第1号のとおりとする。
(はい用)
第3条 記章は常時はい用しなければならない。ただし、町長又は各執行機関の長が職務執行上支障があると認めた場合及び標津町職員服務規程(平成17年訓令第6号)第5条第2項に規定する名札を着用する場合は、この限りでない。
(はい用位置)
第4条 記章のはい用位置は、次の各号による。
(1) 背広立襟の見返りのある服にあっては、左方見返り
(2) 立襟の服にあっては、左襟部
(3) 前2号以外の服にあっては、左胸部
(貸与)
第5条 記章は職員に貸与する。
2 職員は、記章を他人に貸与し、又は贈与してはならない。
(返納)
第6条 職員は、退職等によりその身分を失った場合は、直ちに記章を返納しなければならない。
(再交付)
第7条 記章を紛失し、又はき損した場合は、速やかに記章再交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認によって再交付を受けなければならない。
(実費弁償)
第8条 前条の規定による再交付が職員の過失による場合は、記章の実費額を徴収するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこれを免除することができるものとする。
(記章の取扱い)
第9条 記章の取扱いに関することは、総務課において行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

