○標津町職員服務規程

平成17年9月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、法令等に別に定めのあるもののほか、一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第9号)の規定により、任命権者の面前において服務の宣誓をしなければならない。

(出勤簿の押印)

第4条 職員は、出勤後、自ら出勤簿に押印しなければならない。ただし、打刻機等により出勤簿を管理する場合はこの限りではない。

(執務心得)

第5条 執務中における職員の服装は、公務員としての品位を傷つけないような身だしなみを保持しなければならない。

2 執務中、職員は常に名札を着用しなければならない。

3 職員は、勤務時間中、みだりに席を離れてはならない。

4 職員は、外出しようとするとき、または一時的に席を離れるときは、上司の承認を得るとともに常に所在を明らかにしておかなければならない。

5 来客者及び電話の応対は、親切、丁寧を旨とし、不快感、不信感を与えぬよう努めなければならない。

(執務環境の整理等)

第6条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに物品、器具等の保全活用を心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理につとめ、不在のときでも事務処理に支障がないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第7条 職員は、退庁時刻に別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等の処置をすること。

(出張の心得)

第8条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに復命書を作成し、任命権者に提出しなければならない。ただし、当該出張の用務が軽易なものである場合は復命書の作成を省略することができる。

2 職員は、出張中において用務の都合又は天災等止むを得ない事情により、その予定を変更しなければならないときは、上司に連絡し承認を受けるとともに帰庁後速やかに旅行命令の変更手続きをしなければならない。

(日直勤務)

第9条 職員は、別に定めるところにより、日直勤務に服さなければならない。

(事務引継ぎ)

第10条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引継ぎし、その旨を上司に報告しなければならない。

(自己の所在)

第11条 職員は、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、私事で勤務地を離れる場合においては、あらかじめ行く先、不在期間、連絡先等を上司に報告しなければならない。

(非常招集)

第12条 災害等における非常招集は、標津町想定災害対策マニュアルに定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

標津町職員服務規程

平成17年9月1日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)