○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月13日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第21条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において別紙様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、任命権者が、定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前において、その職務を行うことができる。

(令和5年3月14日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月13日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年2月13日 条例第9号
令和5年3月14日 条例第6号