○定年退職者等の再任用に関する規則

令和5年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の再任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再任用 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する定年退職者等の再任用に関する経過措置に基づき、標津町が職員を任用することをいう。

(2) 再任用職員 前号の規定により任用された職員をいう。

(再任用職員の任用形態)

第3条 職員の再任用は、再任用を希望する旨の申し出があった者(以下「再任用希望者」という。)について選考により再任用を行うものとする。

2 改正条例附則第3条及び第4条の規定により採用された再任用職員は、標津町職員定数条例(平成8年条例第4号)に規定する一般職の職員とし、同条例附則第5条及び第6条の規定により短時間勤務の職として採用された再任用職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)については、これに含まないものとする。

(任期)

第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(職名)

第5条 再任用職員の職名は、年齢60年に達した日以後の最初の3月31日において、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第3条第1項に規定する給料表の適用を受けていた者のうち、次の表の年齢60年に達した日以後の最初の3月31日における給料表及び職務の級欄に掲げる給料表及び職務の級に応じて、同表の再任用職員の職名欄に掲げる職名とする。ただし、再任用職員が担当する職務の責任、難易度等から、町長が特に必要と認める場合は別に定めることができるものとする。

年齢60年に達した日以後の最初の3月31日における給料表及び職務の級

再任用職員の職名

行政職給料表 5級以上

参与(課長補佐と同位の非管理職)

行政職給料表 4級

担当参与(係長相当職)

行政職給料表 3級以下

行政専門員(主任相当職)

医療職給料表(二) 5級以上

参与(課長補佐と同位の非管理職)

医療職給料表(二) 4級

担当参与(係長相当職)

医療職給料表(二) 3級以下

医療技術専門員(主任相当職)

医療職給料表(三) 5級以上

参与(課長補佐と同位の非管理職)

医療職給料表(三) 4級

担当参与(係長相当職)

医療職給料表(三) 3級以下

看護専門員(主任相当職)

(再任用の意向調査等)

第6条 町長は、毎年度9月末日までに、再任用希望調査書(様式第1号)により定年退職予定者に係る再任用の希望の有無等を調査するものとする。

(再任用職員の選考)

第7条 町長は、再任用希望者について、次の事項を総合的に勘案し、再任用の適否を決定する。この場合において、必要と認めるときは、面接その他の考査を行うものとする。

(1) 退職前の在職期間における勤務状況

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適正

(5) 常勤職員の配置状況

(6) その他参考となる事項

2 町長は、前項の規定により再任用の適否を決定したときは、選考の結果を再任用選考結果通知書(様式第2号又は様式第3号)により再任用希望者に通知するとともに、再任用同意書(様式第4号)により再任用に適すると決定した者(以下「再任用内定者」という。)の同意を得るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、再任用希望者が法第28条第1項の規定に基づく分限免職事由に該当する場合及び退職日前2年以内において、懲戒処分(停職)を受けた者は、再任用はしないものとする。

(任期の更新)

第8条 再任用職員の勤務成績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

2 町長は、再任用の任期の更新(以下「任期更新」という。)の対象となる再任用職員に、毎年度9月末日までに再任用任期更新希望調査書(様式第5号)により任期更新の希望の有無等を調査するものとする。

3 町長は、任期更新を希望する者について、第6条第1項の規定の例により任期更新の適否を決定する。

4 町長は、前項の規定により任期更新の適否を決定したときは、再任用任期更新選考結果通知書(様式第6号)により通知するとともに、再任用任期更新同意書(様式第7号)により任期更新に適すると決定した者(以下「更新内定者」という。)の同意を得るものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、再任用内定者又は更新内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、再任用又は任期更新に適するとした決定を取り消すことができる。この場合、町長は当該再任用内定者又は更新内定者に対し、再任用(任期更新)取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 再任用職員として不適当と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他再任用又は更新を行うことに困難な理由があるとき。

(辞退)

第10条 再任用内定者及び更新内定者は、再任用又は任期更新を辞退する場合は、町長に再任用(任期更新)辞退申出書(様式第9号)を提出するものとする。

(退職)

第11条 再任用職員の任期が満了したときは、退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとする場合は、町長に退職願を提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、再任用制度の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の再任用に関する取扱規則の廃止)

2 職員の再任用に関する取扱規則(平成31年標津町規則第4号)は、廃止する。

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定年退職者等の再任用に関する規則

令和5年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)