○標津町職員定数条例
平成8年3月25日
条例第4号
標津町職員定数条例(昭和32年条例第17号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町長、議会、農業委員会及び教育委員会に常時勤務する職員のうち、次に掲げる職員以外の定数について、定めることを目的とする。
(1) 副町長及び教育長
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(3) 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員
(4) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員
(5) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職された職員
(6) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することを許可された職員
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定に基づき、他の地方公共団体から派遣されている職員
(職員の定数)
第2条 職員の定数は次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員(病院事業の職員を除く。) 99人
(2) 病院事業の職員 50人
(3) 議会の事務局の職員 3人
(4) 農業委員会の事務局の職員 3人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 48人
2 前項各号の職員のうちから、任命権者において協議により併任できる職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 選挙管理委員会の事務部局の職員 8人
(2) 監査委員の事務部局の職員 2人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、職員の定数に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成19年1月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。