○標津町職員の進退に関する規程

昭和34年5月21日

訓令第4号

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第4項の規定に基き職員の人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 任命権者は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に役立てるため、人事記録を作成保管しなければならない。

第3条 人事記録は、次に掲げるものをいう。

(1) 職員が申告する身上申告書(様式第1号)

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 任命権者が作成する履歴書(様式第2号)

(4) 学校の卒業、修業又は在学の証明で任命権者が定めたもの

(5) 免許、検定その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めたもの

(6) 健康診断の結果の記録

(7) 職員の服務の宣誓に関する条例に規定する宣誓書

(8) 職員が提出する身元保証書(様式第3号)

(9) 研修に関する記録

(10) 賞罰に関する記録

(11) 退職願

(12) 退職手当、恩給年金、一時金に関する記録

第4条 人事記録は、任命権者の定める方法により保管する。

2 任命権者は、職員の離職後10年間人事記録を保存しなければならない。

3 職員が任命権者を異にして昇任、転任又は降任されたときは、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

第5条 第3条第3号に規定する履歴書に記載する要領は、別紙第1による。

第6条 職員の人事に関する発令様式は、別紙第2による。

第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日現に保管されている職員の人事に関する保管書類は、第3条に定める人事記録とみなす。

(昭和48年11月30日訓令第4号)

この規程は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和51年2月18日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年8月20日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月18日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月24日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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別紙第1

履歴書記載事項

1 氏名(ふりがな)

2 性別

3 生年月日

4 本籍地

5 現住所

6 学歴

学校名、学部科名、修学期間及び卒業、修学中退又は在学の別を年代順に記載する。

なお、初任給決定の基礎となつた学歴については、その旨表示する。

7 免許、検定その他の資格(任命権者が必要と認めるもの。)についてはその名称、取得年月日を記載する。

8 前歴(職員の採用前の履歴を記載する。この場合は職員が採用の際に任命権者に提出した履歴書からその経歴をそのまま転載することを原則とするが公務員としての経歴及びその身分、在家庭、兵役その他の経歴で給与、退職年金及び退職一時金の決定に関係のあるものは、これらの関係を明確にするよう適宜整備して記載することとする。)

9 研修(任命権者が必要と認めるものは、その年月日研修機関名、研修名、研修期間等について記載する。なお、任命権者が派遣した国内留学及び外国留学についてもその年月日留学先の名称、専攻科目名、留学期間等について記載する。)

10 発令又は通知事項(職員にかかる採用、昇任、降任、休職、退職、免職及び懲戒並びに給与に関して決定又は処分のあつた一切の事項についてその内容を辞令書(通知書)の文言に従い発令(通知)年月日、発令庁名と共にそのつど順次記載する。)

11 制度の改正(法令等の制定又は改廃により職名又は勤務する課等の名称が変更された場合、条例の制定又は改廃により給与改訂があつた場合、退職年金及び退職一時金の額の改訂があつた場合等にその根拠規定年月日及び改正された事項を記載する。)

12 退職年金及び退職一時金(退職年金及び退職一時金並びに普通恩給及び一時恩給の受給に関して、裁定年月日、裁定額、裁定庁名等を記載し、退職一時金及び一時恩給の返還についても記載する。)

13 恩給等の通算の選択(申出年月日と共に地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第21号)附則第4条第1項の規定に基く北海道恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退隠料及び退職給与金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年条例第60号)附則第2条第1項の規定により在職期間の通算を選択することを申出る旨記載する。)

14 表彰(任命権者が必要と認めるものにつき記載する。)

15 その他任命権者が必要と認めるもの

別紙第2

人事に関する発令例

発令区分

記載例

備考

採用

1 職員の採用の場合



氏名

標津町職員に任命する

(     )を命ずる

試採用期間は6月とする

行政(医療)職給料表((一)(二)(三))

○  級に決定する

○  号給を給する(  円)

○課勤務を命ずる


年 月 日


標津町長   印

2 会計年度任用職員の任用の場合



氏名


標津町会計年度任用職員に任命する


(     )を命ずる


任期は、○年○月○日までとする


試採用期間は1月とする


行政(医療)職給料表((一)(二)(三))

月額の場合

○  級に決定する


○  号給を給する(  円)


日額    円を給する

日額の場合

時間額   円を給する

時間額の場合

○課勤務を命ずる



年 月 日



標津町長   印


昇任

1 一般の職から役付職へ昇任する場合

級の変更を伴う場合は、採用の例に準じて行う。


職氏名

○課○係長(○担当)を命ずる


年 月 日


標津町長   印


出向

1 出向を命ずる場合

出向を受けた場合の採用発令は、氏名の前に標津町職員を附し、以下採用の例と同じ。


職氏名

○委員会(事務局)に出向を命ずる


年 月 日


標津町長   印

併任

1 任命権者を異にする職を兼ね又は解く場合

給料の発令は行わない。

○委員会(事務局)職員


氏名


併せて標津町職員に任命する


以下採用の例と同じ。


(解く場合)



職氏名


標津町職員の併任を解く



年 月 日



標津町長   印


分掌換

1 同一任命権者の下で職を変更する場合


(1) 例、総務係長を免じ、職員係長を命ずる場合



職氏名


総務課職員係長を命ずる



年 月 日



標津町長   印


2 同一任命権者の下で職を兼ね又は解く場合

二以上の職を同時に兼ねる場合には、「兼ねて同課係長(○担当)を命ずる」の形式を繰り返し用いる。


職氏名

兼ねて同課係長(○担当)を命ずる


年 月 日


標津町長   印

(解く場合)



職氏名


同課係長(○担当)の兼務を解く



年 月 日



標津町長   印


降給


職氏名


地方公務員法第28条第1項第○号の規定により、行政(医療)職給料表((一)(二)(三))○級○号給に降給する



(    円)



年 月 日



標津町長   印


降任


職氏名


地方公務員法第28条第1項第○号の規定により、○課係長(○担当)に降任する


行政(医療)職給料表((一)(二)(三))○級○号給を給する



(    円)



年 月 日



標津町長   印


休職


職氏名


地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる


休職期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする


休職の期間中給料及び扶養手当合計額の100分の○○を支給する



年 月 日



標津町長   印


(休職期間を更新する場合)


休職期間を○年○月○日まで(○日間)更新する



年 月 日



標津町長   印


(復職を命ずる場合)


復職を命ずる


○課係長(○担当)を命ずる



年 月 日



標津町長   印


職務代行

1 上級の職員に下級の職務を代行させる場合



職氏名


○課係長(○担当)事務取扱を命ずる



年 月 日



標津町長   印


(解く場合)



職氏名


○課係長(○担当)事務取扱を解く



年 月 日



標津町長   印


2 下級の職員に上級の職務を代行させる場合



職氏名


○課長心得を命ずる



年 月 日



標津町長   印


(解く場合)



職氏名


○課長心得を解く



年 月 日



標津町長   印


派遣


職氏名


○市に派遣を命ずる


派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする



年 月 日



標津町長   印


昇給


職氏名

特別昇給の場合は、その旨を明記する。

行政(医療)職給料表((一)(二)(三))○級○号給を給する


(    円)


年 月 日



標津町長   印


昇格


職氏名


行政(医療)職給料表((一)(二)(三))○級に決定する


○号給を給する   (    円)



年 月 日



標津町長   印


分限免職


職氏名


地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職



年 月 日



標津町長   印


戒告


職氏名


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する



年 月 日



標津町長   印


減給


職氏名


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により、○年○月○日から○年○月○日まで給料月額(及び給料調整額の合計額)の○分の1を減給する



年 月 日



標津町長   印


停職


職氏名


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職を命ずる



年 月 日



標津町長   印


懲戒免職


職氏名


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職



年 月 日



標津町長   印


失職


職氏名


地方公務員法第16条第○号に該当し、同法第28条第4項の規定により失職したので通知する



年 月 日



標津町長   印


依願退職


職氏名


辞職を承認する



年 月 日



標津町長   印


定年等に関する条例に基づくもの

1 定年退職の場合



職氏名


標津町職員の定年等に関する条例第2条の規定により、○年○月○日限り定年退職



標津町長   印


2 勤務延長を行う場合



職氏名


勤務を○年○月○日まで延長する



年 月 日



標津町長   印


3 勤務延長の期限を延長する場合



職氏名


勤務の期限を、○年○月○日まで延長する



年 月 日



標津町長   印


4 勤務延長の期限を繰り上げる場合



職氏名


勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる



年 月 日



標津町長   印


5 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合



職氏名


標津町職員の定年等に関する条例第4条第○項の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職



標津町長   印


6 再任用を行う場合



氏名


標津町職員に再任用する


任期は、○年○月○日までとする


以下採用の例と同じ。


7 再任用の任期を更新する場合



職氏名


再任用の任期を○年○月○日まで更新する



年 月 日



標津町長   印


8 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合



職氏名


職員の再任用に関する取扱規則第10条第1項の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職



標津町長   印


備考 その他の発令については、必要の都度町長が別に定める。

標津町職員の進退に関する規程

昭和34年5月21日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和34年5月21日 訓令第4号
昭和48年11月30日 訓令第4号
昭和51年2月18日 訓令第1号
昭和55年4月1日 訓令第2号
昭和56年8月20日 訓令第7号
昭和63年7月18日 訓令第1号
平成2年4月1日 訓令第2号
平成11年4月1日 訓令第7号
平成13年4月1日 訓令第4号
平成13年10月1日 訓令第8号
平成19年3月24日 訓令第1号
令和2年3月31日 規程第5号