○標津町職員希望降任制度実施規程
平成18年1月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員の能力と意欲に応じた任用管理を行うために職員の降任に対する希望を尊重し、希望を承認することによりその職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化に資することを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 課長、参事職
(2) 課長補佐、主幹職
(3) 係長、主査、主任職
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、降任希望申出書の提出があったときは、速やかに降任の可否を判断し、その結果を当該職員に通知するものとする。
2 前項の判断において、任命権者は申出者の希望を最大限に尊重するものとする。
(降任の時期)
第5条 任命権者は、職員の降任希望を承認したとき、承認日以後の最初の定期異動日までに降任させなければならない。
(後任者の職務の級及び給料等)
第6条 降任者の職務の級、給料等は、次に掲げるところによる。
(1) 降任者の職務の級は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)別表第3等級別基準職務表に規定する当該職の職務の級とする。
(2) 降任者の給料は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和37年規則第5号)第17条に定めるところによる。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第18号)
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日訓令第37号)
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
