○根室町村等公平委員会規則
昭和47年4月3日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項及び根室町村等公平委員会規約第7条の規定に基づき、公平委員会の議事及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要あると認めたとき又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、会議に付する事項、会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は委員長が主宰する。
2 事務職員は委員長の命を受け議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布するものとする。
(会議の整理)
第4条 委員長が命ずる事務職員は、会議の事務を整理する。
(会議の公開)
第5条 会議は委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事録)
第6条 法第11条第3項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録には、出席委員が署名するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか議事及び運営に関する手続きの細部については別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。