○根室町村等公平委員会規約

昭和47年3月16日

議決

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる町、一部事務組合及び広域連合(以下「関係町等」という。)は共同して、公平委員会を設置する。

別海町、中標津町、標津町、羅臼町、根室北部衛生組合、根室北部消防事務組合、中標津町外2町葬斎組合、根室北部廃棄物処理広域連合

(名称)

第2条 この公平委員会は、根室町村等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(委員)

第3条 公平委員会の委員は関係町長、一部事務組合長及び広域連合長(以下「関係町長等」という。)が協議により定めた候補者について、それぞれの関係町長等が当該町、一部事務組合及び広域連合の議会の同意を得た上、標津町長が選任するものとする。

2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法、その他委員の身分取扱いについては、標津町条例の定めるところによる。

(事務所及び事務職員)

第4条 公平委員会の事務所は根室町村会内に置く。

2 事務職員の定数は1人とする。

(証人等の費用弁償)

第5条 法第8条第5項の規定に基づき公平委員会が職権により呼び出した証人等の費用弁償の額は、標津町条例の定めるところによる。

(経費)

第6条 公平委員会の設置および運営に要するすべての経費は、標津町の会計から支出する。ただし、その費用はその職員数に比例して、関係町等が分担する。

2 前項の職員数は、関係町長等が協議して定める日現在の職員数とする。

(その他必要な事項)

第7条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規約は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月21日議決)

この規約は、昭和47年4月1日から適用する。

(平成14年12月5日制定)

この規約は、公布の日から施行し、平成14年8月12日から適用する。

(平成15年3月31日制定)

この規約は、公布の日から施行し、平成15年1月8日から適用する。

(平成21年2月19日制定)

この規約は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日公平委告示第1号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

根室町村等公平委員会規約

昭和47年3月16日 議決

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和47年3月16日 議決
昭和47年7月21日 議決
平成14年12月5日 種別なし
平成15年3月31日 種別なし
平成21年2月19日 種別なし
平成22年3月19日 公平委員会告示第1号