○標津町まちづくりアイデイア開発奨励並びに買上げに関する条例

昭和58年3月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町民のまちづくりに対する意識を啓発し、地域振興のためのアイデイアの開発についてこれを奨励並びに買上げし、もつて活力ある町勢の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で、「アイデイア」とは、本町のまちづくりに価値ある結果をもたらし、地域に貢献する提言又は考案をいう。

(適用の範囲)

第3条 この条例の適用を受ける者は、本町の住民及び本町と密接な関係を有する者とする。

(指定アイデイアの基準)

第4条 この条例を適用するアイデイア(以下「指定アイデイア」という。)の基準は、次の各号によるものとする。

(1) 提言 地域の住民生活における施策への新しい提言であつて、内容が秀ぐれており、かつ、施策の推進に十分な参考になるもの

(2) 考案 産業・科学等の分野における新しい製品・技術等の開発及び改良改善であつて、実用効果が期待できるもの

(奨励及び買上げ措置)

第5条 町長は、前条の規定に適合するアイデイアを提供した者(以下「アイデイア提供者」という。)に対して、必要な便宜を供与するほか奨励金を交付し、又は必要と認めたときはこれを買上げするものとする。

2 前項の規定により奨励及び買上げ措置を講ずる場合において、必要に応じ条件を付することができる。

(便宜の供与)

第6条 便宜の供与は、次の各号によるものとする。

(1) 指定アイデイアの特許権及び実用新案権の出願にかかる照会調査

(2) その他町長が便宜を供与することが適当と認めた事項

(奨励金及び買上金の額)

第7条 奨励金及び買上金の交付額は、次の各号によるものとする。

(1) 奨励金 指定アイデイアの提言又は考案に要する経費の一部について、予算の範囲内で町長の認める額

(2) 買上金 前号に掲げる経費の全部のほか、提言又は考案の価値を判断し町長が認める額

(指定の申請及び決定)

第8条 アイデイアについて、奨励及び買上げ措置を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、標津町まちづくりアイデイア審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見を聞いて指定の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(奨励及び買上げ措置の取消・失効等)

第9条 町長は、指定アイデイアの適用を受けた者が次の各号の一に該当するときは、奨励金及び買上金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(1) 指定アイデイアの実施を中止若しくは廃止したとき、又はその変更によりこの条例の目的に適合しなくなつたとき。

(2) 不正の行為により奨励及び買上げ措置を受けたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)を次のように改正する。

〔次のよう略〕

標津町まちづくりアイデイア開発奨励並びに買上げに関する条例

昭和58年3月18日 条例第9号

(昭和58年4月1日施行)