○標津町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
昭和62年3月24日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、標津町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和62年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書等の受理)
第2条 町長は、条例の規定に基づく申請又は届出があつたときは、その者の住所、氏名、旧氏(住基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び生年月日などを住民基本台帳又は印鑑登録原票と照合し相違ないことを確認して受理しなければならない。
(確認)
第3条 条例第4条の2に定める確認の方法は、印鑑登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)に照会書を送付し、当該印鑑登録申請者がその回答書を持参し、町長に提出することにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示したとき。
(2) 本町において印鑑の登録を受けている者により、印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証したとき。
(3) その他町長が本人であることを確認できるとき。
3 前項の規定により本人であることが確認できないとき、又は照会書を送付した日から起算して14日を経過したときは当該申請は無効とする。
(印鑑登録原票)
第4条 条例第5条に規定する印鑑登録原票には印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか必要と認める事項を調製することができる。
(印鑑登録原票の再製)
第5条 町長は、印鑑登録原票が次の各号の一に該当するときは、印鑑登録者に通知し、当該印章の提示を求め印鑑登録原票を再製しなければならない。
(1) 印影が不明瞭となつたとき。
(2) その他町長が再製を認めたとき。
(消除した印鑑登録原票)
第6条 条例第10条の規定により、印鑑の登録をまつ消したときは、印鑑登録原票にその年月日及びその理由を記載し、除印鑑簿に収録するものとする。
(文書の保存)
第7条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) まつ消された印鑑登録原票 5年
(2) その他印鑑に関する文書 2年
(1) 印鑑登録申請書・廃止申請書 第1号様式
(2) 印鑑登録原票 第2号様式
(3) 印鑑登録証 第3号様式
(4) 印鑑登録証再交付申請書 第4号様式
(5) 登録事項変更届 第5号様式
(6) 印鑑登録抹消通知書 第6号様式
(7) 印鑑登録証明書 第7号様式
(8) 委任状 第8号様式
(9) 照会書 第9号様式
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第9号)
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年8月26日規則第11号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。








