○標津町印鑑登録及び証明に関する条例
昭和62年3月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑登録者の資格)
第2条 本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、意思能力を有しない者及び満15才未満の者は印鑑の登録を受けることができない。
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。
2 前項の登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(印鑑登録)
第4条 登録する印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号の一に該当するときは、その申請は受理しないことができる。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、住所その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートル以下の正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートル以下の正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) ふちのないもの
(7) 前各号のほか町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録申請の確認)
第4条の2 町長は、印鑑の登録申請を受理したときは、登録申請が本人自身であること又は本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の規定による本人又は本人の意思の確認方法は規則で定める。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録票(以下「印鑑登録原票」という。)に登録しなければならない。
2 前項の印鑑登録原票は電子媒体をもつて調製することができるものとする。
(印鑑登録証の交付)
第6条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその登録が第3条第2項による場合には、その代理人に印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損した場合に限り、申請により印鑑登録証の再交付を受けることができる。この場合、印鑑登録証再交付申請書に、当該登録証を添えなければならない。
(印鑑登録票登録事項の修正)
第8条 印鑑登録者は、印鑑登録原票の印影を除いた住所等の登録事項について変更しようとするときは登録事項変更届により町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の届出があつたときは審査のうえ、又は変更があることを知つたときは職権でその事項を修正しなければならない。
(印鑑登録廃止の申請)
第9条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止申請書により、自ら町長に印鑑登録廃止の申請をしなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。
(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。
(印鑑登録のまつ消)
第10条 町長は、印鑑登録者について次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当該印鑑の登録をまつ消しなければならない。
(1) 第9条の規定により登録印鑑を廃止したとき。
(2) 住民基本台帳法第8条の規定により住民票が消除されたとき。
(3) 外国人住民は住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき。(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(4) 意思能力を有しない者となったとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称及びカタカナ表記を含む。)を変更したとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第11条 印鑑登録者又はその代理人が印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第12条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、印鑑登録原票の写しであることを証する印鑑登録証明書を交付する。
2 印鑑登録証明書は、電子媒体を介して交付する。ただし、災害その他やむを得ない事由により本文の規定の交付ができないときは、印鑑登録原票を複写または、申請者に対し登録印鑑の提示を求め、その印鑑を押印し、印鑑登録原票の登録事項を記載した印鑑登録証明書を交付することができる。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第13条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35号の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して、多機能端末機(町の電算計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(手数料)
第14条 印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、標津町手数料条例(平成12年条例第2号)に定める手数料を納付しなければならない。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問、調査)
第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(標津町行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例に基づく規定による処分(手数料に関する処分を除く。)については、標津町行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例(以下「新条例」という。)は、昭和62年4月1日から施行する。
2 印鑑に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「旧条例」という。)は、この条例施行の日に廃止する。
(経過措置)
3 新条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、昭和62年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
4 前項の規定により登録を受けているとみなされた印鑑について、印鑑登録証明書の交付を受けようとするものは、新条例施行後最初の印鑑登録証明書の交付申請の場合に限り、新条例第11条の規定にかかわらず、印鑑登録証にかえ印鑑登録証明書の交付申請書に当該印鑑を添えて申請しなければならない。
5 前項の場合において、印鑑登録者がやむを得ない理由により自ら申請することができないときは、新条例第3条第2項の規定を準用する。
附則(平成9年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行するものとする。
(経過措置)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについて、町長は住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知する。
3 改正法の施行日前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月13日条例第15号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。