○標津町住居表示に関する条例施行規則

平成10年7月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、標津町住居表示に関する条例(平成10年標津町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(街区符号及び住居番号の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第3項に規定する関係人に対する通知は、街区符号・住居番号の決定・変更・廃止通知書(様式第1号)により行うものとする。

(住居表示を必要とする建築物)

第3条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建築物は次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供する建築物

(2) 事務所・店舗・事業所・工場等の用途に供する建築物

(3) 学校・図書館・体育館・集会場等の用途に供する建築物

(4) 前各号に掲げる用途以外に供する建築物で、町長が特に必要と認めたもの

(建築物の新築等の届出等)

第4条 条例第3条第1項の規定による建築物の新築、変更又は廃止等の届出をしようとする者は、建築物の新築、住居番号変更廃止届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(住居番号表示板)

第5条 住居番号の表示は、住居番号表示板(様式第3号)によるものとする。ただし、団地・中高層の建物等表示板を用いて表示することが困難な建築物等については、別に定めることができるものとする。

2 住居番号表示板の設置については、次の各号によるものとする。

(1) 建築物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該入口付近

(2) 建築物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建築物から道路へ通ずる主要な通路が道路に接する付近

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年7月17日から施行する。

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標津町住居表示に関する条例施行規則

平成10年7月17日 規則第11号

(平成10年7月17日施行)