○標津町住居表示に関する条例施行規則
平成10年7月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町住居表示に関する条例(平成10年標津町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住居の用途に供する建築物
(2) 事務所・店舗・事業所・工場等の用途に供する建築物
(3) 学校・図書館・体育館・集会場等の用途に供する建築物
(4) 前各号に掲げる用途以外に供する建築物で、町長が特に必要と認めたもの
(住居番号表示板)
第5条 住居番号の表示は、住居番号表示板(様式第3号)によるものとする。ただし、団地・中高層の建物等表示板を用いて表示することが困難な建築物等については、別に定めることができるものとする。
2 住居番号表示板の設置については、次の各号によるものとする。
(1) 建築物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該入口付近
(2) 建築物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建築物から道路へ通ずる主要な通路が道路に接する付近
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年7月17日から施行する。


