○標津町住居表示に関する条例
平成10年6月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、住民の福祉と利便性を確保し、わかりやすく、さがしやすい、合理的な街づくりの推進のため、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(街区の区域)
第2条 町長は、街区の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくは街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人に通知しなければならない。
(届出及び通知)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物」という。)を新築、変更又は廃止する所有者、管理者又は占有者は、ただちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の建築物は、規則で定める。
3 町長は、第1項の届出があった場合は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止の措置を講じ、ただちに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、それぞれの住居番号を通行人から見やすい場所に表示しなければならない。
2 前項の表示の方法は、規則で定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるほか、住居表示に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による北海道告示の日から施行する。