○標津町役場と標津町川北生涯学習センターの間の戸籍謄抄本等交付事務取扱要領
昭和62年3月24日
制定
(趣旨)
第1条 この要領は、標津町役場(以下「本庁」という。)と標津町川北生涯学習センター(以下「センター」という。)との間における戸籍謄抄本等交付事務取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(取扱事務)
第2条 センターで行う事務は、戸籍謄抄本等の交付事務のみとし、その他の戸籍事務は、本庁で行うものとする。
(交付請求の審査)
第3条 交付請求に関する審査は、センターで行うほか、記載内容の不備、又は疑義のあるものについては本庁で行う。
(戸籍謄抄本等の交付)
第4条 戸籍謄抄本等の交付は、次により行う。
(1) センターは、請求者から受付した戸籍謄抄本等の交付申請書を模写電送装置により本庁に送信する。
(2) 本庁は、送信されてきた交付申請書の写しに基づき審査の上、当該戸籍簿等を検索し、申請のあつた必要部分をセンターに送信する。
(3) センターは、前項により受信した戸籍謄抄本等の内容を交付申請書と照合確認し、認証及び町長印を押印して申請者に交付する。
(公印取扱者)
第5条 公印の取扱いは、標津町公印規程(昭和34年標津町訓令第3号)によるものとする。
(帳簿等)
第6条 センターには、戸籍謄抄本等交付簿及び交付申請書を備えるものとする。
2 前項の帳簿及び交付申請書は、1か月毎にまとめて翌月のはじめに本庁に引継ぐものとする。
(帳簿等の廃棄手続)
第7条 前条に掲げる帳簿等の廃棄については、本庁が一括して行う。
(戸籍謄抄本等の交付に関する統計)
第8条 戸籍の謄抄本等の交付に関する統計は、戸籍謄抄本等交付簿により本庁が行うものとする。
附則
この要領は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日)
この要領は、平成8年7月1日から施行する。