○標津町公印規程
昭和34年5月21日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 公印の制式、管守及び使用については、別に定めあるものを除く外、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。
職印
(1) 町長印
(2) 町長職務代理者印
(3) 副町長印
(4) 会計管理者印
(5) 病院長印
(6) 病院事務長印
(7) 保健福祉センター長
(8) 病院企業出納員印
庁印
(1) 町印
(2) 病院印
2 前項に掲げるもののほか一定の事務を執行する場合にのみ使用する公印は、印章の印面に官職名のほか、その印章が一定範囲の事務の執行のためにのみ使用されるものであることを知りうる文字を加えて彫刻することができる。
3 前項に掲げるものの外、必要な公印を置くことができる。
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の告示)
第4条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示しなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印はすべて公印台帳(別記第1号様式)に登録しなければならない。
(管守)
第6条 公印の取扱に関し、適正を期するため夫々の部下職員に常時その保管を命ずる者(以下「公印保管者」という。)を定め宣誓書(別記第2号様式)を徴さなければならない。但し、自ら保管する時は、この定めによらない。
2 公印は、常に錠をつけた丈夫な容器に納めて、管守しなければならない。
3 公印は、特に上司の承認を受けた場合の外、管守場所以外に持ち出すことができない。
(公印の使用)
第7条 公印は、公文書以外にみだりに、使用することができない。
2 公印を使用するときは、押そうとする文書を、公印の管守を担当する職員に呈示しなければならない。
3 公印を特別の事由により庁外に持出す場合は、公印持出簿(別記第3号様式)により上司の承認を受けなければならない。
(公印の事故、改刻又は廃止)
第8条 公印を紛失又は損傷したとき及び改刻又は廃止しようとするときは、公印保管者は直ちにその旨を上司に申出なければならない。
(公印の印影の印刷)
第9条 公印は特に必要があると認められるときは、別記第4号様式による公印刷込み承認申請書により町長の承認を受けその印影を当該文書に印刷し公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影の印刷は定められた形状及び寸法による。ただし、本文の規定により難いときは、公印の同一性をそこなわないようにし、これを縮少することができる。
3 公印の印刷に使用した印影の原版は、総務課長が保管するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。
附則(昭和57年3月26日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月30日訓令第7号)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日訓令第3号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月24日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表
公印のひな形寸法
第1 ひな形
1 職印
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2 庁印
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第2 寸法
公印の種類 | 寸法(方ミリメートル) | 備考 |
職印 | ||
町長印 | 18 | |
町長職務代理者印 | 18 | |
副町長印 | 18 | |
会計管理者印 | 18 | |
病院長印 | 18 | |
病院事務長印 | 18 | |
戸籍専用町長印 | 18 | |
保健福祉センター長印 | 18 | |
病院企業出納員印 | 18 | |
庁印 | ||
町印 | 25 | |
病院印 | 25 |














