○標津町行政不服審査会条例
平成28年3月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、標津町行政不服審査会の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、標津町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 審査会の庶務は、総務課において行う。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)