○標津町文書管理システムを使用して行う業務等に関する規程
令和5年1月11日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町において文書管理システムによる電子決裁を使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 書面 文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(2) 電子文書 文書管理システムにより、電子情報で作成又は保存された情報をいう。
(3) 文書管理システム 文書の起案・決裁・保存・廃棄などの事務処理を、電子計算書理上の電磁的記録で行うシステムをいう。
(4) 電子決裁 決裁の権限を有する者が、その権限の属する事務について、その意思を決定する際に、電子計算処理上の電磁的記録により決裁し、合議し、及び回議することをいう。
(決裁)
第3条 業務のうち文書管理システムを使用して行うことができる業務について、文書管理システムによる承認は、電子文書に押印したものとみなし、当該電子文書は、書面による決裁文書と同様とみなす。
(文書の管理)
第4条 電子決裁を受けた電子文書は、電子文書のまま保存及び管理することができる。
2 前項の規定による電子文書の保存及び管理は、文書編集保存規程(昭和37年9月30日訓令第3号)の規定による文書の保存及び管理に準じて行うものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、文書管理システムを使用して行う業務等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。