○標津町職員の勤務に関する電子決裁規程

令和2年3月17日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務に関する命令又は申請を電子決裁の方法により決裁することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 決裁の権限を有する者が、その権限の属する事務について、その意思を決定する際に、電子計算処理上の電磁的記録により決裁し、合議し、及び回議することをいう。

(2) 電子命令 命令の権限を有する者が、その権限の属する事務について、電子計算処理上の電磁的記録により命令することをいう。

(3) 電子申請 職員が電子計算処理上の電磁的記録により申請することをいう。

(4) 決裁権者 職員が電子計算処理上の電磁的記録により命令又は申請を行ったものに対しての決裁の権限を有する者をいう。

(電子決裁の範囲)

第3条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。

(電子命令及び電子申請の範囲)

第4条 電子命令及び電子申請の範囲は、次に掲げる申請等に適用できるものとする。

(2) 出張命令及び申請(標津町役場処務規程(令和5年6月5日規程第4号)に基づくもの)

(5) 時間外勤務手当及び休日勤務手当に係る勤務命令及び申請(職員の給与に関する条例(昭和32年8月3日条例第21号)及び職員の給与に関する規則(昭和35年4月1日規則第12号)に基づくもの)

(7) その他電子計算処理上の電磁的記録により申請が可能なもの

(電子決裁履歴)

第5条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、氏名及び決裁結果の電磁的記録によるものとする。

(管理責任者)

第6条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(回議の順序の特例)

第7条 電子計算処理上の電磁的記録よる回議の順序については、町有施設及び各執行機関の回議順序を定める規定にかかわらず、直接決裁権者の決裁を受けるものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月5日規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

標津町職員の勤務に関する電子決裁規程

令和2年3月17日 規程第1号

(令和5年6月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年3月17日 規程第1号
令和5年6月5日 規程第4号