○副町長等が専決できる支出命令の範囲を指定する規程

昭和53年7月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、標津町事務専決及び代決規程に定めるところにより、副町長及び課長(同等の職の地位にある者を含む。以下同じ。)が専決できる支出命令の範囲を指定し、事務をすみやかに処理させることを目的とする。

(副町長が専決できる支出命令の範囲)

第2条 副町長が専決できる支出命令の範囲は、次のとおりとする。

(1) 1件50万円をこえる支出命令

(課長が専決できる支出命令の範囲)

第3条 課長が専決できる支出命令の範囲は、次のとおりとする。

(1) 1件50万円以下の支出命令(但し、交際費及び食糧費についてはこの限りでないものとする。)

(専決の特例)

第4条 副町長が不在、又は欠けたときは、町長の指定する職員が第2条に規定する支出命令の範囲を専決することができる。

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和56年7月7日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日訓令第4号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月12日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月29日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月3日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月24日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

副町長等が専決できる支出命令の範囲を指定する規程

昭和53年7月1日 訓令第3号

(平成20年3月4日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和53年7月1日 訓令第3号
昭和56年7月7日 訓令第5号
昭和58年3月28日 訓令第4号
昭和59年4月12日 訓令第2号
昭和60年7月29日 訓令第4号
平成13年10月1日 訓令第8号
平成17年3月3日 訓令第2号
平成19年3月24日 訓令第1号
平成20年3月4日 訓令第1号