○標津町事務専決及び代決規程

昭和53年7月1日

訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務をすみやかに処理するため、上級の補助機関である職員にそれぞれの所掌事務の一部を町長にかわつて処理させることを目的とする。

(通則)

第2条 町長の権限に属する事務について補助機関である職員は別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより、その主管事務を専決又は、代決することができる。

第2章 専決

(専決事項)

第3条 副町長の専決事項は、別表1のとおりとする。

2 課長(同等の職の地位にある者を含む。以下同じ。)の専決事項は別表2のとおりとし、課長が専決するものとする。

(専決の特例)

第4条 前条の規定に基づく専決事項であつても疑義があるものは異例若しくは特に重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

2 この規程に明示されていない事項であつても実質が軽微と類推できるものについては、適宜専決することができる。

3 専決者が不在のときは、当該専決者の上司が専決者の専決すべき事務を決裁することができる。ただし、専決者である副町長が不在、又は欠けたときは、町長が指定する職員が当該専決すべき事務を専決することができる。

(専決にかかる報告)

第5条 専決者は、専決した場合において、必要があると認めたときは、その専決した事務について上司に報告しなければならない。

第3章 代決

(町長不在のときの代決)

第6条 町長不在のときは、副町長が町長の事務を代決する。

(町長及び副町長等の不在のときの代決)

第7条 町長及び副町長が不在のときは、その事項にかかる事務を所掌する課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、その事項にかかる事務を主管する課(課と同等の機能を持つ施設を含む。)の上席の職員が、その事務を代行する。

(代決にかかる報告)

第8条 前条の規定により代決した場合は、その代決した事務について、すみやかに上司に報告し、又は関係文書の後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事務については、この限りでない。

1 この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

2 標津町役場処務規程(昭和34年訓令第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和56年7月7日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日訓令第4号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月12日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月29日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年8月20日訓令第7号)

この規程は、平成13年8月20日から施行する。

(平成17年3月3日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月24日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成29年7月31日訓令第35号)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

別表1

副町長の専決する事項

1 軽易な訓令を制定し、又は改廃すること。

2 定例的な指令をすること。

3 寄附を受理(付担附寄附を除く)すること。

4 一時借入金を借入すること。

5 一件50万円以上100万円以下の支出負担行為をすること。

6 特に町長が指定した支出命令をすること。

7 課長の出張を命令(道内のみ)すること。

8 職員の諸願出及び諸届出を処理すること。

9 職員住宅の入退居を決定すること。

10 課長職の職員の外勤を命令すること。

11 課長以上の職員の事務引継及び報告の確認をすること。

12 時間外勤務を命令すること。

別表2

課長の専決する事項

1 定例的な調査、報告及び進達をすること。

2 定例的な許可、通知、照会及び回答をすること。

3 参事以下の職員の外勤を命令すること。

4 課長補佐以下の職員の出張を命令(道内のみ)すること。

5 一件50万円未満の支出負担行為をすること。

6 特に町長が指定した支出命令をすること。

7 宿日直勤務を命令すること。

8 町収入金の徴収猶予並びに納期限を延長し、又は分納を承認すること。

9 町収入金の過誤納金の還付を決定すること。

10 公用車の維持管理をすること。

11 保険及び医療の給付決定をすること。

12 農業、林業、水産業及び商工業の指導及び調査をすること。

13 道路、河川等の占用又は工作物等を設置する行為を許可すること。

14 入札契約等の保証金を納入させ、又は還付をすること。

15 参事以下の職員の事務引継及び報告を確認すること。

16 軽易な事項に関し照会、回答又は通知すること。

17 制規定例による証明及び文書台帳等の閲覧許可、謄抄本等の送付又は交付をすること。

18 制規定例による各種報告、通知その他文書等の交付又は処理をすること。

19 制規定例による申請、申告諸届出を受理し、処理すること。

20 制規定例に抵触しない範囲で書類を訂正すること。

21 経由簿による文書を進達すること。

標津町事務専決及び代決規程

昭和53年7月1日 訓令第2号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和53年7月1日 訓令第2号
昭和56年7月7日 訓令第4号
昭和58年3月28日 訓令第4号
昭和59年4月12日 訓令第1号
昭和59年9月26日 訓令第6号
昭和60年7月29日 訓令第3号
昭和61年9月1日 訓令第4号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成13年8月20日 訓令第7号
平成17年3月3日 訓令第1号
平成19年3月24日 訓令第1号
平成20年3月4日 訓令第1号
平成29年7月31日 訓令第35号