○標津町監査委員条例

昭和48年10月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、標津町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に関する事務を処理するため、法第200条第2項の規定により監査委員に事務局を置き、標津町監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。

(職員)

第3条 法第200条第6項の規定による事務局職員の定数は、標津町職員定数条例(平成8年条例第4号)の定めるところによる。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎会計年度1回行い、期日は監査委員が定める。

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の例月出納検査は、毎月20日とする。ただし、休日、その他止むを得ない事由があるときには、日程を変更することができる。

(監査等の通知及び結果の報告)

第6条 監査委員は、第4条(定期監査)第5条(例月出納検査)及びその他の監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは期日(前条に規定する日程変更を含む。)を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査等の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。

(公告及び公表)

第7条 監査委員の行う公告及び公表(法第199条第12項に規定する公表を含む。)は、標津町公告式条例(昭和25年条例第14号)第2条第2項の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

標津町監査委員条例

昭和48年10月1日 条例第14号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第14号
平成10年3月25日 条例第5号
令和5年3月14日 条例第17号