○標津町監査委員条例
昭和48年10月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、標津町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため、法第200条第2項の規定により監査委員に事務局を置き、標津町監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(職員)
第3条 法第200条第6項の規定による事務局職員の定数は、標津町職員定数条例(平成8年条例第4号)の定めるところによる。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎会計年度1回行い、期日は監査委員が定める。
(例月出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の例月出納検査は、毎月20日とする。ただし、休日、その他止むを得ない事由があるときには、日程を変更することができる。
2 監査等の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公告及び公表)
第7条 監査委員の行う公告及び公表(法第199条第12項に規定する公表を含む。)は、標津町公告式条例(昭和25年条例第14号)第2条第2項の規定を準用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 標津町監査委員条例(昭和39年条例第1号)は、廃止する。
附則(平成10年3月25日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。