○標津町公告式条例

昭和25年9月1日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長名を記入し、町長印をおさなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替える。

第6条 条例、規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(告示、公告及び公示)

第7条 第2条第2項の規定は、町長及びその他町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 公告式条例(大正12年根室支庁指令第236号許可)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程に関しては、なお、従前の例による。

(昭和34年2月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月30日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に公示されている告示については、なお従前の例による。

別表

掲示場所

標津町役場前掲示場

標津町公告式条例

昭和25年9月1日 条例第14号

(昭和42年8月30日施行)