○標津町表彰条例施行規則
平成10年3月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、標津町表彰条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰基準)
第2条 条例第3条に規定する各賞の表彰は、個人にあっては、生存者及び死亡者を問わず贈ることができるものとする。ただし、団体にあっては、現に活動しているものに限る。
2 功労賞の個人表彰は、原則として現職を辞し、年令70歳以上を対象とする。ただし、国が行なう叙位、叙勲及び褒章条例(明治14年太政官布告第36号)により、表彰された者、又は対象となった者(紺綬褒章を除く。)については、この限りでない。
3 功労賞は、各賞それぞれについて同一人に対し、重ねて授与しない。
(選考委員会)
第3条 条例第4条に定める選考委員会は、町長が招集する。
2 選考委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。
(表彰式)
第4条 条例第6条第2項に定める表彰は、毎年11月に行なうほか、町が実施する開基を記念する行事を行なう日にすることができる。
(寄附による感謝状の贈呈)
第5条 条例第8条第1号の規定による感謝状の贈呈は、公益のために100万円以上の財産を寄附した者を対象とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要なことは町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記
