○標津町表彰条例
平成10年3月25日
条例第1号
標津町表彰条例(昭和48年条例第15号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町政の伸展に寄与した者(団体及び個人を言う。以下同じ。)の功労を讃え、その功績を表彰し、もって町民の町勢振興に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、町長が次の各号の一に該当する者のうち、その功績が顕著な者に対して行なう。
(1) 地方自治の進展に貢献した者
(2) 社会福祉又は民生の安定に貢献した者
(3) 保健衛生の向上に貢献した者
(4) 産業の開発振興に貢献した者
(5) 教育文化又は体育の向上推進に貢献した者
(6) 自治活動に貢献した者
(7) 他の範となるような善行又は努力した者
(8) 前号に掲げるもののほか、本町の振興発展に貢献し、町長が表彰することが適当と認めた者
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次に定めるところによる。
(1) 標津町功労賞
ア 自治功労賞 地方自治の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者
イ 社会功労賞 社会福祉又は民生並びに保健衛生の推進向上に貢献し、その功績が顕著な者
ウ 産業功労賞 産業の開発振興に貢献し、その功績が顕著な者
エ 教育文化功労賞 教育文化又は体育の向上推進に貢献し、その功績が顕著な者
オ 自治活動功労賞 自治活動の推進に貢献し、その功績が顕著な者
(2) 標津町奨励賞
ア 社会活動奨励賞 社会福祉又は民生並びに保健衛生の推進向上に積極的に活動し、その努力を奨励すべきと認められる者
イ 産業奨励賞 産業の開発振興又は技術改革に積極的に活動し、その努力を奨励すべきと認められる者
ウ 教育文化奨励賞 教育文化又は体育の向上推進に積極的に活動し、その努力を奨励すべきと認められる者
エ 自治活動奨励賞 自治活動の推進に積極的に活動し、その努力を奨励すべきと認められる者
(3) 標津町善行賞
ア 善行賞 善行に卓絶し、衆人の模範と認められる者
(表彰者選考委員会の設置)
第4条 前条の被表彰者を選考するために、町長の諮問機関として表彰者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、若干名で組織し、委員はその都度町長が委嘱する。
(被表彰者の推薦)
第5条 被表彰者の推薦は、町長が行なうほか、第三者から推薦させることができる。
(表彰の方法)
第6条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈り表彰する。
2 表彰を行なう日は、町長が別に定める。
(町民栄誉賞)
第7条 町長は、町民又は本町に縁の深い方が、社会の各分野において輝かしい活躍をし、本町の誇りとして広く敬愛されるとともに町民に希望と活力を与えたと認められる者に対して、町民栄誉賞を贈ることができる。
2 町民栄誉賞の表彰は、表彰状及び記念品をもって行なう。
(感謝状等の贈呈)
第8条 町長は、次の各号の一に該当すると認められた者に対して、感謝状を贈ることができる。
(1) 公益のために多額の私財を寄附した者
(2) その他町政等に寄与し、感謝に足ると認めたもの
(表彰台帳への登録)
第9条 功労者等の氏名又は団体名及びその功績は、別に定める表彰台帳に登録し、永久に保存する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要なことは町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例に基づき表彰を受けた者は、改正後の条例の規定に基づき表彰を受けたものとみなす。