○標津町名誉町民条例施行に関する運用及び取扱方針
昭和37年5月31日
制定
標津町名誉町民条例の施行に関し必要な細目を定め、これが運用に当つては、将来に亘り遺憾のないようこの方針を定める。
記
(標津町が贈る最高の功労表彰制度)
1 この条例は、「標津町の発展に功績があつた」云々と規定してあるとおり広く標津町の振興発展に尽した者に、町民の名において精神面における最高の誠を捧げるために標津町は、名誉町民制度を制定する。
(条例の効果)
2 この制度後において町民一般が自己の郷土を愛し、公共に挺身貢献し、立派な社会を建設する意慾の高揚が図られるであろう。
(名誉町民に値する者)
3 名誉町民とは、功績は勿論、人格的にも人間社会の煩悩から脱し、真に清純な生き方に徹した所謂、満而不溢の容姿であり、公職にあつたときの功労と合せ、町民全般の尊敬に値し、町民の心のより所となり、象徴となる者、このことはその者の努力の結果である。
(選考に当つて)
4 この制度は、功績と栄誉の精神的なものであるが称号を贈るに当り、その都度議会の意見を聴いて物質的贈り方を検討するものとする。尚具体的人選について町長は、議会に内議しながら本人に予め話合い慎重を必要とする。それは議会の決定が全員賛成で受けて貰えるようでなければならない。町の最高の功労制度の称号にふさわしい授受とならなければならないからである。
(贈るに当つての細目)
5 生存者一代に贈る称号であり生存中であつても標津町の最高の功労表彰制度であるために名誉町民としての栄誉を汚すような行為又は状態は好ましくなく、そのような場合は、良識によつて処理されなければならない。この制度の適用は、各業種から代表を選出するとか、又公職の退任の際の感謝の礼であるところから再び或る公職に就くなどは好ましくないので、選考に当つては、これら全般に亘つて良識ある判断が切に望まれる。