○標津町名誉町民条例
昭和58年3月11日
条例第7号
標津町名誉町民条例(昭和37年条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町勢の振興社会文化の興隆に著しい功績があつた者に対し、その功績と栄誉を讃えることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本町に住所を有し又は有したことのある生存者又は故人で、長年町勢の振興社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとし、且つ、深く尊敬に値すると認める者に対しては、この条例の定めるところにより標津町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(決定方法)
第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得てこれを決定する。
(待遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の待遇をするものとする。
(1) 町長の賞状をもつて顕彰すること。
(2) 名誉町民章(別記様式第1号)を贈ること。
(3) 町の行う記念式典等の行事へ招待すること。
(4) 死亡の場合の公葬を執行すること。
(5) その他町長が適当と認める待遇
(登録)
第5条 名誉町民の氏名その他必要な事項は、名誉町民台帳(別記様式第2号)に登載し、永久にこれを登録するものとする。
(称号の取消し)
第6条 名誉町民が、本人の責に帰すべき理由により、著しく名誉を失ついし、町民の尊敬を失つたと認めるときは、町長は議会の同意を得て名誉町民の称号を取消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月9日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

